令和7年度から適用される税制改正について
地方税法等の改正による令和7年度の町・府民税(個人住民税)の主な改正点に関しましては、以下の通りです。
町・府民税(個人住民税)の主な改正点
1.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)について、令和6年に入居した場合、借入限度額が次表のとおり上乗せされます。
また、合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されています。
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
2.「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税
令和7年度町・府民税(個人住民税)に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、町・府民税(個人住民税)所得割が課税されている方のうち、同一生計配偶者(国内居住者のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)がいる方について、令和7年度に限り、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」分の定額減税額1万円が控除されます。
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