令和8年度から適用される税制改正について

地方税法等の改正による令和8年度の町・府民税(個人住民税)の主な改正点に関しましては、以下の通りです。

町・府民税(個人住民税)の主な改正点

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が65万円(改正前55万円)に引き上げられました。

給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 

2.大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設

居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(その納税義務者の配偶者、青色事業専従者等を除く)について、扶養の所得要件を超えた場合においても、その親族の合計所得金額に応じて控除額を逓減させる仕組みが導入されました。

特定親族の合計所得金額

(収入が給与だけの場合の収入金額)

特定親族特別控除額

58万円超 95万円以下

(123万円超 160万円以下)

45万円

95万円超 100万円以下

(160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下

(185万円超 188万円以下)

3万円

 

3.扶養親族等に係る所得要件の引き下げ

扶養控除等に係る所得要件が10万円引き上げられました。

控除等の区分

所得要件

(収入が給与だけの場合の収入金額)

改正前 改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の

合計所得金額

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

ひとり親の生計を一にする子の

総所得金額等の合計額

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

勤労学生の合計所得金額

75万円以下

(130万円以下)

85万円以下

(150万円以下)

 

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