法人町民税

 法人町民税とは、熊取町内に事務所や事業所・寮等を有する法人等に対して課税される税金であり、法人の資本金等の額および従業者数に応じて課税される均等割と法人等の法人税の税額に応じて課税される法人税割の2種類があります。

納税義務者

納税義務者の詳細
 納税義務者  均等割  所得割
 町内に事務所または事業所がある法人 該当 該当
 町内に寮等があるが、事務所または事業所がない法人 該当 -
 町内に事務所または事業所がある公益法人や法人でない社団または財団(代表者または管理人の定めのあるもの)で、収益事業をおこなうもの 該当 該当
 上記の公益法人などの内、収益事業をおこなわないもの 該当 -

法人等を設立・開設した場合

 熊取町内で新規に法人を設立した場合や、事務所等を新規に開設した法人は「法人等設立・開設届出書」を提出してください。

設立・開設届出書の提出の際添付してもらうもの

  • 法人等設立・開設届出書
  • 法人等の登記簿謄本の写し
  • 定款(コピー可)

届出書のダウンロードなどは下記ページをご覧ください。

登録内容に変更があった場合

 熊取町で登録のある法人で登録内容に変更(異動・休業・閉鎖・解散)がある場合は、「法人等異動届出書」を提出してください。

 届出書のダウンロードなどは下記ページをご覧ください。 

税額・税率について

均等割

法人町民税税額表(均等割)
区分 資本金等の額 町内従業者数の合計 税額(年額)
9号 50億円超 50人超 3,000,000円
8号 10億円を超え、50億円以下 50人超 1,750,000円
7号 10億円超 50人以下 410,000円
6号 1億円を超え10億円以下 50人超 400,000円
5号 1億円を超え10億円以下 50人以下 160,000円
4号 1千万円を超え、1億円以下 50人超 150,000円
3号 1千万円を超え、1億円以下 50人以下 130,000円
2号 1千万円以下 50人超 120,000円
1号 1千万円以下 50人以下 50,000円
  1. 平成27年3月31日以前に開始する事業年度の資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいいますが、平成27年4月1日以後に開始する事業年度の資本金等の額は、前述の資本金等の額に無償増資及び無償減資等による欠損てん補の額を加減算した金額をいいます。
  2. 従業者数の合計とは町内の事業所、事務所または寮などの従業者数の合計数。
  3. 1、2とも課税標準の算定期間の末日で判定します。

法人税割

法人税割の税率

法人税割の税率
  平成26年9月30以前に開始した事業年度 平成26年10月1日~令和元年9月30日の間に開始した事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
資本金等の金額が
1億円以下の法人
12.3% 9.7% 6.0%
資本金等の金額が
1億円超の法人
14.7% 12.1% 8.4%

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額×(3.7/前事業年度の月数)で算出してください。 (通常は前年度の法人税割額×6÷12)

なお、令和2年10月1日以後に開始する事業年度の予定申告につきましては、通常の計算である前年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数)で算出してください。

税率表は下記PDFにもあります

申告納付について

  • 申告
    中間(予定)申告:事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
    確定申告:事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
  • 納付
    中間(予定)申告:事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
    • 確定申告:事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
    • 納付税額=均等割税額+法人税割税額

 均等割のみ納める公益法人などは4月30日までに申告納付してくだい。

納付書のダウンロードは下記ページをご覧ください。

 また、熊取町では平成24年11月26日からeLTAX(エルタックス)を利用した法人町民税の申告が可能となっています。

 eLTAXのご利用の際は利用届出書等の提出が必要となります。くわしくは「eLTAX(エルタックス)ホームページ(地方税ホータルサイト)」でご確認ください。

eLTAX(エルタックス)ホームページ(地方税ホータルサイト)

熊取町でご利用いただける電子申告の内容につきましては下記「eLTAX(エルタックス)のお知らせ」よりご確認ください。

「eLTAX(エルタックス)ホームページ(地方税ポータルサイト)」へは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(住民税グループ)

電話:072-452-1005
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

メールフォームでのお問い合わせ