特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付について
特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日より、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(主に電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これに伴い、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
また、安全性の観点から機体幅に収まる規格のナンバープレートが必要となるため、下記の対象車両について、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始する予定です。
ナンバープレートの交付開始時期については、令和5年7月3日(月曜日)より交付開始となります。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の税率に関しては、2,000円となりますのでご了承ください。

ナンバープレート見本
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件全てに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であるもの
・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であるもの
・最高速度が20キロメートル毎時(km/h)以下であるもの
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等と同型であっても、特定小型原動付自転車に該当しません。
交付にかかる申請手続について
申請手続方法に関しましては、原動機付自転車と同様の申請方法となります。
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(税務課窓口にて様式あり)
・販売証明書または廃車申告受付書(太字は再登録の場合のみ必要)
・本人確認書類
上記の必要書類を持参し登録申請を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(住民税グループ)
電話:072-452-1005
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)