令和5年5月8日以降の町立学校における新型コロナウイルス感染症対策について
1.学校での感染症対策
【適切な換気の確保】
〇 気候上可能な限り常時(困難な場合はこまめに)2方向の窓を同時に開けて換気をします。
【手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導】
〇 外から教室に入る時やトイレの後、給食の前後など、流水と石けんでのこまめな手洗いの指導を行います。
2.学校での感染症に係る取り組み
〇 マスクの着用を求めないことを基本としています。
- マスクの着脱については、児童生徒及び教職員それぞれに基礎疾患や健康上等の事情があることから、本人やご家庭での主体的な判断を尊重させていただきます。
〇 マスク着用の有無による差別・偏見がないよう適切に指導を行います。
〇 給食の場面においては、「黙食」を求めません。
〇 登校時や登校後に発熱や咽頭痛等の普段と異なる症状が見られる場合は、安全に帰宅させます。
〇 感染症を正しく理解し、感染リスクを自ら判断し、これを避ける行動をとることができるよう、感染症対策に関する指導を行います。
〇 スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等による支援を行い、児童生徒の心のケアに取り組みます。
〇 やむを得ず学校に登校できない児童生徒の学びを保障します。
3.児童生徒の感染者が確認された場合の対応
〇 感染した児童生徒は、学校保健安全法施行規則に定める期間、出席停止となります。
- 発症後5日を経過(発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として5日間)かつ、症状が軽快した後、一日を経過するまで
- 発症後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性がありますので、マスクの着用などを心がけてください。

4.臨時休業の考え方
〇 学校内で新型コロナウイルス感染症の感染が広がっている場合には、学校医と相談し、判断します。(季節性インフルエンザと同様の考え方となります)
【新型コロナウイルス感染症による臨時休業の目安】
学級閉鎖 |
同一の学級において、児童生徒の感染が15%~20%程度判明した場合 |
学年閉鎖 |
複数の学級を閉鎖し、 かつ、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合 |
学校全体の臨時休業 |
複数の学年を閉鎖し、 かつ、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合 |
5.ご家庭にお願いしたいこと
〇 健康観察を通じて児童生徒の健康状態の把握をお願いします。
- 毎日の児童生徒の体温チェックや学校への連絡は不要です。
〇 児童生徒に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合は、無理をせず自宅での休養をお願いします。
〇 発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医など医療機関での受診をお勧めします。
- 児童生徒本人や保護者の意向に基づかない検査を求めるものではありません。
〇 児童生徒が新型コロナウイルス感染症への感染が判明した場合、学校までご連絡ください。
〇 濃厚接触者に指定されることはありません。同居するご家族が新型コロナウイルス感染症に感染されても、児童生徒は出席停止となりません。学校への連絡も不要です。
- 新型コロナウイルスに感染された方の発症日を0日目として、特に5日間は体調に注意してください。
- 7日までは発症する可能性がありますので、手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、マスクの着用等の配慮をお願いします。
〇 新型コロナウイルス感染症への感染が不安で登校が難しい場合は、通学されている学校へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課(学校指導)
電話:072-452-6361
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)