子どもの権利に関する条例

子どもの権利に関する条例とは

子育てのかたちや地域のかたちなど、子どもを取り巻く環境が多様化し日々変化するなか、子どもの権利が普遍的に守られ、多様な子どもの育ちや暮らしを認め合い、支え合う社会が求められています。このような状況の中で子どもの権利が守られ、地域社会や行政といった様々な主体が、子どもとの対話を通して子どもの育ちを支えるために果たすべき役割を、定めることが必要となっているため、国連で採択された「児童の権利に関する条約」の精神に則り、「子どもの権利に関する条例」を制定し、令和4年4月1日から施行しています。

基本となる考え方

(1)子どもは、生まれながらに「児童の権利に関する条約」に基づく権利が保障されており、一人の人間として尊重されます。
(2)子どもと子どものまわりの様々な立場の者は、対話に努め、多様な子どもの育ちを支えます。
(3)子どものまわりの様々な立場の者は、子どもが安全で安心して暮らすことができる環境づくりのため、それぞれの役割(責務)を果たします。

条例ができるまでの過程

条例の検討にあたって、様々な立場の方々による協働という考え方、また、実効性のある条例となるよう条例づくりのプロセスを大切にしました。子ども・子育て会議での検討、条例検討部会での検討、小学生や中学生へのアンケート調査、条例検討部会への学生のオブザーバーの参画など、多くの子どもの声を聴き、その思いを盛り込みました。

子どもの権利とは(条例第3条)

「子どもの権利に関する条例」では、子どもにとって大切で代表的な4つの権利を定めています。
この権利は、何か責任を果たすことと引き換えにすることなく保障されています。

また、子ども自身の権利と他の人の権利も大切にする必要があります。

 

(1)生きる権利
命が守られ、尊重されます。愛情をもって健やかに育てられます。
(2)育つ権利
学んだり遊んだり休息したりできます。、また安心できる居場所が保障されます。
(3)守られる権利
虐待やいじめなどの権利侵害から守られます。そしてプライバシーが守られます。
(4)参加する権利
自分の意見や考えを自由に表せます。また、仲間と集まり、活動できます。

相談しましょう(子どもの相談窓口)

こまったときや悩みがあるときは、まずは、身近な人へ話してみましょう。また、下記の相談窓口もあります。

熊取町役場の担当者に相談ができます。(受付時間:平日9時~17時30分)
・子育て支援課(熊取ふれあいセンター2階) 電話452-6814
・学校教育課(熊取町役場北館2階)電話452-6361

電話相談ができます。(毎日・24時間)
・子どもの悩み相談フリーダイヤル(毎日・24時間) 電話0120-7285-25
・24時間子どもSOSダイヤル(毎日・24時間) 電話0120-0-78310
・子どもの人権110番(平日8時30分~17時15分) 電話0120-007-110

LINEやメールで相談ができます。
・子どもと親の相談らいん@おおさか
(毎週火曜日14時~22時、毎週土曜日10時~18時)
・子どもの人権SOS-eメール

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課(子育て支援グループ)

電話:072-452-6814
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター2階)

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