幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化は、「幼児教育の重要性に鑑み、すべての子どもに質の高い幼児教育を保証することをめざすもの」です。
無償化の範囲や上限額は、保育の必要性の認定(給付認定)の有無、住民税非課税世帯であるかどうかなどによって異なります。無償化の対象は下表をご確認ください。
ピンク色の部分に該当する方は無償化にあたり保育の必要性の認定が必要です。
- 幼稚園、保育所、認定こども園などと就学前障がい児の発達支援(3~5歳児クラス)の両方を利用する場合、両方とも無償化の対象となります。
- 「上限」は無償化される額の上限額を表しています。
無償化されるのは「450円×利用日数の範囲内」のみに限ります。
例:月20日利用の場合は、450円×20日=「9,000円」が無償化の上限
認可外保育施設とは
都道府県等に届出をした認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみ除く)のことを指します。
申請について
保育無償化の制度を適用するには認定申請書を提出してください!
町立保育所および民間保育園、民間認定こども園(保育部分)の子どもは認定申請書の提出は必要ありません。
認可外保育施設などをご利用の方は、保育課までご連絡ください。
保育の必要性の認定
保育の必要性の認定(給付認定)とは、保護者の申請を受け、就労証明書や診断書などの客観的な基準にもとづき、保育の必要性があるかどうかを認定するものです。
それをもとに町から給付認定証を発行します。
認定申請書
無償化の対象となるには、認定申請書および保育の必要性がわかる書類の提出が必要です。
保育課(熊取ふれあいセンター3階)へご提出ください。
各世帯の「無償化部分」と「実費負担分」を確認しましょう
今回の無償化は、保育所などを利用する際に負担する費用のうち、保育料に当たる部分が対象となるものです。
引き続きお支払いいただく食材料費などの実費負担分は世帯によって異なるため、以下を参考にご確認ください。
なお、食材料費(おかず、おやつ代)については、月額4,500円が上限となります。
幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用の子ども
無 償 化 分 | 実費負担分 | |
保 育 料 |
食材料費 おかず・おやつ代 |
通行バス、 行事費など |
- 幼稚園、認定こども園(1号)については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化されますが、その後4月1日までの預かり保育は原則、対象となりません。
- 満3歳児とは当該年度終了の翌日(4月1日)までに3歳の誕生日を迎える児童で、誕生日の前日から満3歳児となります。
- 3歳児とは当該年度開始(4月1日)時点で3歳の誕生日を迎えている児童のことを言います。
食材料費について
おかず、おやつなどの食材料費は、引き続き実費負担です。
免除制度について
対象
- 年収360万円未満相当の世帯の子ども
- 第3子以降の子ども
対象世帯には決まり次第お知らせします。
保育所、認定こども園(保育所部分)を利用の3~5歳児クラスの子ども
無 償 化 分 | 実費負担分 | |
保 育 料 |
食材料費 おかず・おやつ代 |
通行バス、 行事費など |
- 満3歳児とは当該年度終了の翌日(4月1日)までに3歳の誕生日を迎える児童で、誕生日の前日から満3歳児となります。
- 3歳児とは当該年度開始(4月1日)時点で3歳の誕生日を迎えている児童のことを言います。
食材料費について
おかず、おやつなどの食材料費は、引き続き実費負担です。
免除制度について
対象
- 年収360万円未満相当の世帯の子ども
- 第3子以降の子ども
対象世帯には決まり次第お知らせします。
保育所、認定こども園(保育所部分)を利用の住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子ども
無 償 化 分 | 実費負担分 | |
保 育 料 |
食材料費 おかず・おやつ代 |
延長保育料、 行事費など |
食材料費について
おかず、おやつなどの食材料費は、保育料の一部として無償化の対象となります。
就学前の児童発達支援等をご利用の方
3~5歳児までの障がいのある子どもたちの児童発達支援等の利用料が無償化されます。
→ くわしくは、下記リンクをご覧ください。
就学前の児童発達支援等の利用者負担の無償化について【令和元年10月1日~】
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
保育課(保育グループ)
電話:072-452-6293
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター3階)