(2)水洗便所改造助成申請書

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A4

対象者

助成金交付の対象者

  1. 原則として、本町に住所を有する方
    ただし、水洗便所改造工事を行う物件に関し所有権などを有する方については、この限りではありません。
  2. 受益者負担金・水道料金・町税など滞納していない方
  3. 供用開始日等より3年以内に改造を行う方
    ただし、3年以内に水洗便所改造工事を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合は、この限りではありません。
  4. 融資のあっせんを受けていない方

融資あっせんの対象者

  1. 原則として、本町に住所を有する方
    ただし、水洗便所改造工事を行う物件に関し所有権などを有する方については、この限りではありません。
  2. 受益者負担金・水道料金・町税など滞納していない方
  3. 独立の生計を営まれている方
  4. 借入金の償還能力を有する方
  5. 連帯保証人を有する方
  6. 改造助成金(特別奨励対策分は除く。)の交付を受けていない方

こんなときに使用します

水洗便所改造資金助成金の交付を受ける場合および融資のあっせんを利用する場合

記載要領

 まず、助成の方法がつぎの二通りありますので、どちらをご利用になるかを選択してください。

  • 改造助成金
    水洗便所改造工事に必要な資金(以下「改造資金」という。)の一部に充てるため、水洗便所改造資金助成金(以下「改造助成金」という。)を交付する方法
  • 完済補助金
    改造資金の融資のあっせんを行うとともに、償還金を遅滞なく償還した者に対して水洗便所改造資金完済補助金(以下「完済補助金」という。)を交付する方法

改造助成金の額については、下記のとおりです。

1.助成金(基本分)

  1.  汲み取り便所に係る改造助成金の額
     → 便槽1槽につき10,000円
     ただし、大便器または大小兼用便器 の数が便槽の数を超えるときは、その超える数1個につき5,000円を加算する。
  2.  浄化槽付便所に係る改造助成金の額
     → 浄化槽1基につき10,000円

2.特別奨励対策分

 供用開始日より1年以内に改造する場合は、5千円単位で限度額4万円を、供用開始日より1年を超え2年以内に改造する場合は、5千円単位で限度額1万円を特別奨励対策分として上記助成金(基本分)に加算されます。

申請書の作成方法

  1. 提出日を記入してください。
  2. 申請書の住所、氏名、電話を記入してください。
     申請者の要件は、上記の対象者欄をご覧ください。
    (注意点)
    •  融資のあっせんを受ける方のうち、供用開始日等から2年以内に水洗便所改造工事を行う場合は、特別奨励対策分の交付を受けることができます。
    •  本申請を提出していただくと、助成の申請を行うと同時に、町税などの収納状況について調査することを了承していただくことになります。
  3. 家屋所在地を記入してください。
  4. 家屋の所有関係を○(丸)で囲んでください。
  5. 当該工事を施工する指定工事店名を記入してください。
  6. 当該工事着工予定日を記入してください。
  7. 当該工事の見積り金額を記入してください。
     助成金の交付を希望される場合は、つぎの1、2について記入してください。
     申請金額について、助成金の交付額が明確でない場合は空白のままで結構です。
  8. 工事内容を記入してください。
     融資のあっせんを希望される場合は、つぎの1、2について記入してください。ただし、連帯保証人については、下記の要件に該当しなければなりません。
    (連帯保証人の要件)
     連帯保証人は1人とし、つぎの1.~3.に該当する方でなければなりません。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りではありません。
    1.  本町に住所を有する方
    2.  一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む方
    3.  すでに納期の到来している受益者負担金、水道料金および町税などを滞納していない方
  9. 融資希望金融機関名(くわしくはお問い合わせください。)、融資申込額(60万円以内)および融資申込者勤務先を記入してください。
  10. 連帯保証人の住所、氏名、電話および勤務先を記入してください。記入いただいた時点で連帯保証人の町税などの出納状況について調査することも了承いただいたものとみなします。

手数料

不要

手続きに必要なもの

本申請を提出していただくと同時に、排水設備等計画(変更)確認申請書を提出してください。

その他

押印について、全て認印で結構です。
その他の補足事項としては、下記のとおりです。

(償還方法及び期限)
償還の方法は、貸付けた日の属する月の翌月から起算して36月以内の毎月元利均等償還とし、償還金は口座振替により納入するものとします。ただし、期限前において繰上償還をすることができます。

(貸付利率)
融資資金に対する貸付利率は、融資取扱金融機関と協議のうえ、毎年度当初に定める。ただし、既貸付金については、最終償還まで当初貸付利率を適用します。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道河川課(経営グループ)

電話:072-452-1011
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館1階)

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