資源ごみの抜き取りは禁止されています

資源ごみの抜き取り行為について対策を行うため、平成26年4月1日に廃棄物の減量化及び適正処理条例を改正しました。

条例の概要

  1. 町または町が指定した者以外が資源ごみを収集・運搬する行為を禁止する。
  2. 町が1.の禁止行為を発見したときは止めるよう命令できる。
  3. 2.の命令に従わない者についてはその旨を公表することができる。

対象となる資源ごみ

びん類、紙類、衣類、かん類、ペットボトル、プラスチック製容器包装

具体的な対策について

  • 広報紙等による啓発や巡回パトロールを実施します。
  • 通報などに基づき調査を行います。
  • 多発箇所を重点的に対策を行うポイントに設定し、「収集場所への抜き取り行為の禁止標示の設置」や「抜き取り防止警告チラシの周辺地域住民への配布」などの対策を講じます。
  • 抜き取り行為を発見した場合は、条例の規定に基づく対応を行います。
  • 必要に応じて警察とも連携し、防止に努めます。

お願い

  • 抜き取り行為を発見した際は場所、車両の特徴、行為者の特徴等について環境課への通報をお願いします。
  • 抜き取り行為の多発箇所がある場合は情報提供をお願いします。
  • 町へ排出している意志を示し抜き取りトラブルを防止するため、抜き取り禁止チラシを資源ごみ等へ貼付する際にご利用下さい。

抜き取り禁止チラシ(PDFファイル:26KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課(環境グループ[企画担当])

電話:072-452-6097
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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