いたずらでは済まない!落書きは犯罪です!

落書きは、他人が見ていない時間や場所で行われる卑劣な行為です。落書きをされた人ばかりでなく、それを見る人の気持ちも不快にします。「落書きくらい・・・」と軽く思われるかもしれませんが、落書き行為は犯罪です。

絶対にやめましょう!

刑法
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(器物損壊等)
第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

民法
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

一度落書きをされると…

「このあたりは十分に管理されていない」、「厳しい対応に出ることはない」と甘く見られ、「あっ」という間に地域全体に広がっていく事も少なくありません。

犯罪を招く!…

落書きが広がり、いたるところで見られるようになると、他の犯罪を招く恐れがあります。犯罪に住民の目が行き届いておらず、治安対策に無関心な地域と思われ、より重大な犯罪を招くのです。

落書きをしている男性を注意しているイラスト

落書きを発見したら

  •  通報…落書きをしている現場を発見した場合、警察に通報しましょう。
     泉佐野警察署 072-464-1234
  •  情報提供…落書きをされた場所を発見したら、環境課(美しいまちづくり推進グループ)に連絡してください。

落書きを防ごう

  •  見回り…被害が集中する場合は、複数人数による夜間等の見回りが効果的です。
  •  看板等の設置…「落書き禁止」等の看板を設置し、住民の方々に注意を促しましょう。
  •  防犯等の設置…防犯カメラや、人が近づくと点灯するセンサーライト等を設置することも効果的です。
  •  迅速な消去…家の壁や塀などで落書きを見つけたら、すぐ消す!時間を置かずに消すことで被害の拡大防止となります。
  •  落書きは所有者が消去…落書きは、建物等の所有者(管理者)の責任において消すことが原則です。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課(美しいまちづくり推進グループ)

電話:072-452-6094
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(福利厚生棟1階)

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