植木等の搬入基準
植木等の搬入基準は次のとおりです。
- 太さが5センチメートル未満の木(枝・幹)は、長さ1メートル程度に切ってください。
- 太さが5センチメートル以上30センチメートル未満の木(枝・幹)は、長さ50センチメートル以下に切ってください。
- 太さが30センチメートル以上の木(枝・幹)は、太さ30センチメートル未満になるように割った上で、長さ50センチメートル以下に切って下さい。
ご不明なところがありましたらご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境センター
電話:072-452-6200
ファックス:072-452-3010
〒590-0441
大阪府泉南郡熊取町大字久保2983-1