植木剪定・除草ごみの搬入条件について

環境センターへ植木剪定・除草ごみを搬入される方へ

施設の適正な運転管理のために下記の要領に従い搬入してください。
なお、環境センター職員の指示に従っていただけない場合は、
搬入をお断りする場合もありますのでご注意ください。

1.一般廃棄物搬入申込書の提出

 一般廃棄物排出証明の欄を、施主(依頼主)本人に記載してもらってください。 その際、ごみの排出場所の「所在地」「所有者(管理者)の氏名・電話番号」を漏れなく記載してださい。(所有者の印を必ず押印してもらうようにしてください。)

 一般廃棄物搬入申込書が必要な方は、環境センターまで受取りに来て下さい。

一般廃棄粒搬入申込書の記載例

2.一般廃棄物搬入申込書はごみの搬入ごとに1枚必要

 ごみの搬入の際、必ず搬入申込書の提出が必要です。なお、複数回搬入する場合であっても搬入ごとに1枚の搬入申込書の提出が必要です。(署名・押印のコピーは不可

3.道路・河川の法面等での作業の場合地図が必要

 ごみの排出場所が、道路や河川の法面等である場合は、その場所が明確にわかる地図等を搬入申込書へ添付して提出してください。なお、現場が変わったなどの変化があった場合は、その都度地図の提出をお願いします。

4.搬入可能車両及び車両ごとの1日あたりの搬入回数

搬入可能車両:2トン車まで(パッカー車など積載物が確認できない車両は不可)

車両ごとの1日あたりの搬入回数

  •  2トン車で搬入する場合は午前・午後各1回までとし、1日最大2回まで
  •  2トン車未満軽トラック以上(660ccを含まない)の場合は、午前・午後各2回までとし、1日最大4回まで
  •  軽トラック(660cc)以下の場合は午前・午後各3回までとし、1日最大6回まで

 1日の搬入回数は午前午後ごとの合計であり、1日としての累計ではありません。

環境センターにおける植木等の搬入基準

ご不明なところがありましたらご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境センター

電話:072-452-6200
ファックス:072-452-3010
〒590-0441
大阪府泉南郡熊取町大字久保2983-1

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