帰国者等に対する海外からの転入届の手続き期間の猶予(新型コロナウイルス感染症拡大防止)

海外から帰国または来日された方は、入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅等で待機するよう、国から要請されているところです。

最新の情報は厚生労働省のホームページを随時ご確認ください。

 住所の異動届については、住民基本台帳法の規定により、これらの届出の事由が生じた日から、原則として住み始めてから14日以内に行わなければならないとされていますが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響により、当分の間、届出期間を過ぎても「正当な理由」があったものとして手続きいただけます。

 このため、海外から帰国または来日された方は、国が定める待機期間を経過したのちに、住民異動届の手続きにご来庁いただくか、代理人(要委任状)に手続きを依頼していただきますようにお願い申し上げます。

 なお、住民登録以外のお手続き(学校・各種手当・健康保険等)に関しては、それぞれ取り扱いが異なる場合があります。お電話で各担当課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民グループ)

電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

メールフォームでのお問い合わせ