社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

マイナンバー制度のマイナちゃん

マイナンバーとは?

 平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。

 個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。

 また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。

マイナンバーは生涯にわたって使うものです。住所が変わっても、マイナンバーは原則変わりませんので。大切にしてください。

マイナンバー制度実施の流れ

平成27年10月以降 住民票の住所に通知

 住民票を有する方(住民票がある外国人を含む)に、平成27年10月以降、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

平成28年1月 マイナンバーの利用開始

 税の手続きや年金、医療保険、雇用保険などの社会保障の手続きで、マイナンバーの利用が開始されます。また、申請者への個人番号カード交付も始まります。

平成29年1月 個人ごとにポータルサイト(マイナポータル)の運用開始

 マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できます。行政機関からのお知らせも受けれます。

平成29年7月 地方公共団体等も含めた情報連携を開始

マイナンバー制度に関する問い合わせ先

0120-95-0178(フリーダイヤル)

平日 9時30分~20時

土曜日、日曜日、祝日 9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

事業者のみなさまへ

 民間事業者も、各種法定調書や被保険者資格取得届などの手続で、従業員などのマイナンバーを取り扱うこととなります。

 なお、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。また、従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。

事業者のかた向けのくわしいマイナンバー制度の情報は、以下の外部サイトや内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」の「事業者のみなさまへ」などをご覧ください。

法人番号について

 法人番号とは、国の機関や地方公共団体、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号のことです。

 法人番号の利用方法としては、法人税などの税の分野に関わる手続きに用いることや、法人の名称や所在地の確認のほか、会社内における取引情報を集約したり名寄せしたりすることなどがあげられます。また、法人番号はマイナンバー(個人番号)と異なり、インターネット上で公開されており、誰でも自由に利用することができます。

 くわしい説明につきましては、国税庁のホームページの「法人番号について(ご紹介コーナー」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政経営課(政策企画グループ)

電話:072-452-9016
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館2階)

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