土地の先買い制度

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく「届出」「申出」について 

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の先買い制度は、都道府県、市町村などが、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地を計画的に取得する制度です。

なお。当該事務は平成22年4月1日より大阪府からの権限移譲を受けて、本町において手続きを行っています。(熊取町域の届出または申出が対象です。)

どのような時「届出」が必要か?

下記の土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等及びこれらの予約を含む。)しようとする場合は、契約を結ぶ前に届出が義務づけられています。 

土地を有償で譲渡届出
対象区域 面積要件
都市計画施設の区域内の土地 200平方メートル以上
都市計画区域内の都市計画施設等の土地 200平方メートル以上

上記以外の都市計画区域内の土地

市街化区域内

5,000平方メートル以上

上記以外の都市計画区域内の土地

市街化区域以外かつ市街化調整区域以外

10,000平方メートル以上

「申出」が出来る場合

次の要件を満たす土地であれば、地方公共団体等に買取りを希望する場合、買取りの申出を行うことができます。 

「申出」が出来る場合の詳細
「届出」の対象区域 面積要件
都市計画区域内の土地 200平方メートル以上
都市計画区域外の都市計画施設内の土地 200平方メートル以上

制度のあらましや届出(申出)様式のダウンロードは、下記の大阪府地価情報ホームページをごらんください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課(総務・契約検査グループ・総務担当)

電話:072-452-1001
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)

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