空家等管理活用支援法人について
空家等管理活用支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下、支援法人)の指定について、以下のとおり定めました。
- 支援法人に関する本町の方針が定められるまでの間、町長は支援法人指定の申請に関する必要事項を定めない。
- 1の必要事項が定められるまでの間、町長は支援法人の指定は行わない。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり計画課(都市計画・開発指導グループ)
電話:072-452-6401
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館1階)