平成29年度から適用される税制改正について

平成29年度から適用される主な税制改正

個人住民税関係

給与所得控除の見直し

 平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しがおこなわれ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。

給与所得控除の見直しに係る一覧
区分 平成26年度~平成28年度課税分 平成29年度課税分 平成30年度以後の課税分
上限額が適用される給与収入額 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

日本国外に居住する親族に係る扶養控除などの書類の添付など義務化

 平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族に係る扶養控除などの適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告などにおいて、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類」および「送金関係書類」を添付または提示しなければならないこととされました。

  • 給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族に係る親族関係書類および送金関係書類を扶養控除等申告書に添付、または提示している場合は除きます。
  • 16歳未満の扶養親族を有するもので、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける者も含みます。

金融所得課税の一体化について

 特定公社債などの利子所得および譲渡所得を申告分離課税とし、これらの所得間並びに上場株式などの配当所得および譲渡所得との損益通算と繰越控除が可能になりました。

金融所得課税の詳細
所得 現行 改正後
特定公社債など(注釈1)
利子
税率5%・分離課税申告不可
  • 税率5%
  • 分離課税(注釈2)
  • 損益通算可
  • 申告任意(注釈3)
特定公社債など(注釈1)
譲渡損益
非課税
  • 税率5%
  • 分離課税(注釈2)
  • 損益通算可
  • 申告任意(注釈3)
  •  
  • 上場株式など
    配当
  • 上場株式など
    譲渡損益
  • 税率5%・分離課税(注釈2)
  • 損益通算可・申告任意(注釈3)
  • 税率5%
  • 分離課税(注釈2)
  • 損益通算可
  • 申告任意(注釈3)
  • (注釈1):特定公社債などとは、特定公社債(国債、地方債、公募公社債など)・公募公社債投資信託の受益権・証券投資信託以外の公募投資信託の受益権および特定目的信託の社債的受益権で公募のものです。
  • (注釈2):上場株式などの配当については、総合課税(10%)も選択できます。
  • (注釈3):譲渡益については、株式など譲渡所得割ありの場合のみ申告任意となっており、その他は申告義務があります。

「住宅ローン控除」の延長について

 個人住民税における住宅ローン控除について、居住年月日の適用期限が平成31年6月30日まで延長されました。

セルフメディケーション推進のための医療費控除の特例の創設

 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く))の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8千円)について、その年分の総所得金額などから控除されます。

従来の医療費控除との併用適用はできません。

軽自動車税関係

グリーン化特例(軽課)措置の延長

 平成28年度中(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)に新車新規登録をした一定の性能を有する軽四輪など(三輪以上の軽自動車)については、平成29年度に限り、その燃費性能に応じて軽自動車税を軽減します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(住民税グループ)

電話:072-452-1005
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

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