軽自動車税

軽自動車税(種別割)

 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、主たる定置場を熊取町内に定めている原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、軽二輪・小型二輪を所有(登録)されている方にその年度の税金が課税されます。

4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車や譲渡などされても、その年度分の納税義務を負うことになります( 月割による税金の還付はありません)。

原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車の税率(年税額)

原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車の税率(年税額)
車両区分 平成28年度から

原付一種(排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下)

(特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円
原付二種乙(排気量50cc超90cc以下又は定格出力0.6kw超0.8kw以下) 2,000円
原付二種甲(排気量90cc超125cc以下又は定格出力0.8kw超) 2,400円
ミニカー(3輪以上の原動機付自転車)(排気量20cc超50cc以下又は定格出力0.25kw超) 3,700円
軽二輪(側車付を含む)(排気量125cc超250cc以下) 3,600円
小型二輪自動車(排気量250cc超) 6,000円
小型特殊自動車(農耕作業用、トラクターなど) 2,400円
小型特殊自動車(その他のもの、フォークリフトなど) 5,900円

 

3輪以上の軽自動車の税率(年税額)

  1. 平成27年4月1日以降に最初の新規検査(新車)を受ける車両から新税率が適用されます。
  2. 最初の新規検査(新車)から13年を経過した車両は、当該13年を経過した日の翌年度分から下表の経年重課の税率が適用されます(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車 並びに被けん引車を除きます)。
3輪以上の軽自動車の税率(年税額)
車両区分 税率(年額)
平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 最初の新規検査から13年経過した車両(経年重課)
軽四輪乗用自家用(660cc以下) 7,200円 10,800円 12,900円
軽自動車四輪
乗用営業用(660cc以下)
5,500円 6,900円 8,200円
軽自動車四輪
貨物用自家用(660cc以下)
4,000円 5,000円 6,000円
軽自動車四輪
貨物用営業用(660cc以下)
3,000円 3,800円 4,500円
軽自動車三輪(660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円

 

  1. 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの初回新規登録車両で、排出ガス性能や燃費性能に優れた環境負荷の小さな車両については、令和6年度軽自動車税(種別割)が以下の通り軽減されます。
令和6年度グリーン化特例(軽課)対象車両と税額
車両区分 グリーン化特例(軽課)税率
電気軽自動車等(ア) ガソリン車・ハイブリッド車
(イ) (ウ)
軽自動車四輪
乗用自家用(660cc以下)
2,700円 軽課対象外 軽課対象外
軽自動車四輪
乗用営業用(660cc以下)
1,800円 3,500円 5,200円
軽自動車四輪
貨物用自家用(660cc以下)
1,300円 軽課対象外 軽課対象外
軽自動車四輪
貨物用営業用(660cc以下)
1,000円 軽課対象外 軽課対象外
軽自動車三輪(660cc以下) 1,000円 2,000円
(乗用営業用のみ)
3,000円
(乗用営業用のみ)

 

 

 

ア:電気自動車等とは、電気自動車のほかに燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出適合かつ平成21年排出ガス10%低減)のことをいいます。

イ:平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車に限ります。

ウ:平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車に限ります。

 納期限は毎年5月末日となります。
(末日が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日が納期限となります。)

軽自動車税(環境性能割)

令和元年10月1日より、自動車取得税(府税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。

環境性能割は、三輪以上の軽自動車を50万円以上で取得した場合、新車・中古車を問わず課税されます。燃費性能に応じた税率区分が設けられており、取得価格に税率(0~2%)を乗じた額となります。環境性能割りは町税となりますが、当面の間、大阪府が賦課徴収を行います。

また、現行の軽自動車税は名称が「種別割」へと変更されました。これにより軽自動車税は「種別割」及び「環境性能割」の2つで構成されます。

軽自動車税(種別割)の申告

使わなくなった原動機付自転車などは廃車手続きを!

 使わなくなった原動機付自転車などを手続きしないまま放置していたり、スクラップにしていませんか?

 軽自動車税(種別割)は4月1日に所有者であれば、4月2日以降に譲渡または廃車をしてもその年度分の納税義務を負うことになりますので、手続きがまだの方は3月末日までに手続きをお済ませください。

 次の場合も手続きが必要です。

車両を譲渡している場合や盗難・スクラップ等により車両が無い場合

 盗難の場合、警察への盗難届だけでは課税はとまりませんので、必ず廃車の手続きをしてください。

住所変更などで車両の定置場所が変わった場合

原動機付自転車や軽自動車などを取得した場合は15日以内に申告が必要となります。

また、廃車や譲渡した時は30日以内に申告が必要となります。

なお、車両の種類により次のように手続き場所が異なりますのでご注意ください。

熊取町役場での手続き

車種

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車、ミニカー

場所

熊取町役場税務課住民税グループ

必要なもの

(1)廃車の場合

標識交付証明書または申告済証、ナンバープレート

盗難などによりナンバープレート、標識交付証明書または申告済証が無い場合は警察から交付された受理票をお持ちください。

  • 盗難の場合…盗難届受理票
  • 紛失の場合…紛失届(または、遺失物届)受理票
     
(2)名義変更(譲渡)の場合
  • 町内の方へ譲渡標識交付証明書または申告済証
  • 町外の方へ譲渡標識交付証明書または申告済証、ナンバープレート

 登録・名義変更・廃車手続き等につきまして、所有者の方と窓口に来られる方が異なる場合は委任状と身分証明書が必要となります

(3)住所変更(町外への転出)の場合

 標識交付証明書または申告済証、ナンバープレート

転出先で手続きができる場合もあります。

 くわしくは転出先の市区町村へお問い合わせください。

原動機付自転車( 125cc以下)、小型特殊自動車の申告書(提出先:熊取町役場税務課)

購入、譲受け、転入などの異動があったときの申告書(記載方法は下記をご覧ください)

廃棄、譲渡、転出、盗難、紛失などがあったときの申告書(記載方法は下記をご覧ください)

熊取町役場以外での手続き

(手続方法などについてはそれぞれの手続場所で確認してください)

車種

軽自動車(三輪・四輪)

場所

軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所

問合先

〒594-0031 和泉市伏屋町1丁目13番3号

電話 050-3816-1842(自動音声) 

車種

軽二輪(250cc以下)、小型二輪(251cc以上) 

場所

大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所

問合先

〒594-0011 和泉市上代町官有地

電話 050-5540-2060(自動音声) 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(住民税グループ)

電話:072-452-1005
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

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