軽自動車税の減免について

軽自動車税(種別割)の減免

生活保護の規定により生活扶助を受けている方や、障がい者手帳の交付を受けている方などが所有または使用している軽自動車などについては、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

減免の対象となる要件

 

4月1日現在、軽自動車税を所有している方で、表の用件に該当される方は、減免の申請をすることにより軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

ただし、普通自動車税(種別割)との重複減免はできません。(どちらか一台です)

また、4月2日以降に名義変更などされた場合は、翌年度からの減免となります。

 

減免の対象となる要件 申請に必要なもの 申請期限
1. 生活保護法の規定によって生活扶助を受ける方が所有し、または使用する軽自動車等 1.減免申請書
2.福祉事務所長の発行する生活保護証明書
3.対象車両の納税通知書
4.個人番号カード等
5月31日
(納期限)まで



※土日の場合は翌営業日が納期限
2. 公益のために直接使用する軽自動車等 1.減免申請書
2.対象車両の納税通知書
3.法人番号のわかるもの

3. 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方(以下「身体障がい者等」といいます。)が所有する軽自動車等で、本人もしくは身体障がい者等のために生計を一にする方が運転するもの

なお、身体障がい者等が軽自動車を所有していない場合は、当該身体障がい者等と生計を一にする方が、当該身体障がい者等のために所有する軽自動車※なお、身体障がい者手帳の交付を受けている18歳以上の方および戦傷病者手帳の交付を受けている方については、その障がいの程度が下表に掲げる基準に該当する場合にのみ生計を一にする方の所有する軽自動車が減免の対象となります)

1.減免申請書
2.身体障がい者手帳等
3.運転者の免許証
4.対象車両の納税通知書
5.個人番号カード等
4. 身体障がい者等(身体障がい者等のみで構成される世帯の方に限ります。)が所有する軽自動車等で、当該身体障がい者等を常時介護する方が運転するもの 1.減免申請書
2.身体障がい者手帳等
3.運転者の免許証
4.常時介護証明書
5.対象車両の納税通知書
6.個人番号カード等
5. その構造が、もっぱら身体障がい者等の利用に供するものである軽自動車等(身体障がい者等が利用するために製造、または改造されたもの) 1.減免申請書
2.当該軽自動車等の掲示
3.対象車両の納税通知書
4.個人番号カード等

生計を一にする方の所有する軽自動車が減免対象となる場合の障がいの程度

 

◎身体障がい者手帳の交付を受けている方のうち、18歳以上の方

障がいの区分 障がいの級別
視覚障がい 1級から4級まで
聴覚障がい 2級から4級まで
平衡機能障がい 3級
音声、言語またはそしゃく機能障がい 3級および4級
上肢不自由 1級から3級まで
下肢不自由 1級から3級まで
体幹不自由 1級から3級まで
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 1級から4級まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸および小腸の機能障がい 1級および3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級まで
肝臓の機能障がい 1級から3級まで

 

◎戦傷病者手帳の交付を受けている方

障がいの区分 障がいの程度
視覚障がい 特別項症から第6項症の各項症
聴覚障がい 特別項症から第4項症の各項症
平衡機能障がい 特別項症から第4項症の各項症
音声、言語またはそしゃく機能障がい 特別項症から第5項症の各項症
上肢不自由 特別項症から第6項症の各項症
下肢不自由 特別項症から第3項症の各項症
体幹不自由 特別項症から第4項症の各項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸および小腸の機能障がい 特別項症から第3項症の各項症

※減免申請書は役場税務課住民税グループに備え付けております。

※申請には期限がありますのでご注意ください(土日祝日を除く)。

※手帳の交付日が4月2日以降の場合は、次年度から減免の対象となりますのでご注意ください。

※障がい者減免を受けるためには、障がい者手帳等の交付を受けていることが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(住民税グループ)

電話:072-452-1005
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

メールフォームでのお問い合わせ