固定資産税の減免について
納税者や課税対象に特別の事情があるときには、固定資産税の減免ができる場合があります。減免を申請する方は、減免申請書に必要書類を添付して納期限までに提出してください。
また、減免の対象となるのは納期限未到来分に限り、すでに納付されている税額は減免できません。
対象
- 生活困窮で生活のため公私の扶助を受けている方
- 火災や風水害などの災害により被害を受けた方(被災状況により減免が受けられない場合や減免の割合が変わります。)
- 次の要件すべてに該当する方
- 所有者が65歳以上・特別障害者・寡婦・ひとり親のいずれかに該当すること
- 自己居住用の土地・家屋以外の固定資産を所有していないこと
- 所有者および生計を一にする方全員が住民税均等割非課税であること
- 所有する家屋の床面積が70平方メートル以下であり、居住用の床面積が全床面積の2分の1以上であること
- 固定資産税の年税額(税の軽減が適用されている場合は軽減適用前の税額)が5万円以下であること
申請書
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(固定資産税グループ)
電話:072-452-1006
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)