災害で住まいが被害を受けたら…

 災害で住まいが被害を受けたときは、あまりのショックに、何から手を付けたらいいか分からなくなるかもしれませんが、一日も早く日常の生活を取り戻すための準備のひとつとして、家の被害状況を写真で記録しましょう。

まずは被害の状況を写真に撮って保存しておきましょう。

 片付けや修理を始める前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。

 ポイントは、家の外と中の写真を日付けと場所がわかるように写真を撮ることです。

被害にあった家屋の写真の撮り方

撮影上の留意点

  • 撮影した後、写真のデータの整理を容易にするためカメラの日時設定は正確にしておき、写真に撮影の日時が残るようにしておいてください。
  • 被害箇所は漏れなく撮影するよう留意してください。
  • 被害が客観的に良くわかるよう、次の1から7の手順を参考に各部位の撮影をおこなってください。
     (次に示す枚数は目安としてください。
    1.  建物の全景写真は可能な限り周囲4面を撮影(4枚)
    2.  浸水被害等がある場合、メジャー等をあてて全体を写した遠景と目盛りが読み取れる近景を撮影(2枚)
    3.  水害における外力が作用することによる一定以上の損傷が発生していると判断した場合には、その内容が分かる写真も別途撮影(2枚)
    4.  建物の傾斜角を撮影する場合、建物4隅の測定結果を撮影(4枚)
    5.  室内を撮影する場合、被災した部屋ごとの全景写真を撮影(複数枚)
    6.  被害箇所の面積割合がわかるよう、被害箇所も含む見切り範囲を撮影(複数枚)
    7.  被害程度が分かるよう、被害箇所のクローズアップ写真を撮影(複数枚)
  • 指さし確認による撮影も、後で写真を見たときに何を撮影しているのかを理解する上で有効です。
  • 室外で撮影する場合、逆光による白飛び等や明るさ不足による潰れに注意してください。
  • 室内で撮影する場合、明るさや手ぶれに注意してください。また、フラッシュをたいた場合は光の反射に注意してください。
  • 最初に撮影する箇所と撮影の順序をあらかじめ定めておくと整理が容易になります。

罹災証明の申請から証明書交付までの流れ

 災害でお住まいが被害を受けたとき、損害保険の請求や生活再建支援を受けるために罹災証明書が必要な場合は申請をおこなってください。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、可能な限り電子申請又は郵送での申請をお願いします。

申請者の撮影した写真で罹災証明書を交付する場合

 写真のみで被害の程度が確認でき、家屋調査を必要としない場合は申請書と必要書類を提出いただきましたら、順次、罹災証明書を発行します。

必要書類を用意し申請してください。(郵送可)

  • 申請書(必ず連絡のとれる連絡先を記入してください。)
  • 写真(申請書の「被害申告事項」に「チェック」した全ての箇所の被害状況がわかる写真をプリントアウトし添付してください。)
  • 申請者の本人確認書類
  • 委任状(同居親族の方以外の申請の場合)

 この方法による申請の場合、被害の程度は「一部損壊」で罹災証明書を交付します。

 なお、被害の状況により町から連絡をする場合があります。

家屋調査を実施して罹災証明書を交付する場合

家屋調査の実施については、申請者(代理でも可)立会いにより実施します。

申請書と必要書類を提出いただきましたら、後日、調査の日時を連絡します。

 必要書類を用意し申請してください。(郵送可)

  • 申請書(必ず連絡のとれる連絡先を記入してください。)
  • 写真(申請書の「被害申告事項」に「チェック」した全ての箇所の被害状況がわかる写真をプリントアウトし添付してください。)
  • 申請者の本人確認書類
  • 委任状(同居親族の方以外の申請の場合)

調査件数が多い場合、調査の実施までに日数を要することがあります。

その他留意事項

  • ブルーシートをかけたり、障害物を除去する前に被害箇所の撮影をお願いします。
  • 保険の請求等に関しての罹災証明の要・不要については、ご加入の保険会社へ問い合わせください。
  • 申請については罹災家屋の所有者・居住者に限らせていただきます。
    住家以外の被害については、被害にあったことを証明する証明書(被災証明書)を交付します。

ぴったりサービスを利用して申請ができます

国が運営する「ぴったりサービス」を利用して、電子申請ができるようになりました。

電子申請を行うためには次のものをご準備ください。

1.マイナンバーカード

2.被害状況が確認できる写真データ(被害を受けた建物の全景及び被害のあった箇所)

3.以下のいずれかの機器類

・インターネットに接続しているパソコンとマイナンバーカード対応のICカードリーダー

・スマートフォン(マイナンバーカード対応のもの)

 

電子申請を利用される場合は、下記をクリックして必要事項を入力してください。

※「ぴったりサービス」の詳細や動作環境については、下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(固定資産税グループ)

電話:072-452-1006
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

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