固定資産縦覧制度及び固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧について
熊取町内に土地または家屋を所有している固定資産税の納税者の方は、町内のほかの土地や家屋の評価額との比較を通して自分の土地または家屋が適正に評価されているかを確認するために、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。
土地価格等縦覧帳簿にはその所在・地番・地目・地積・価格が、家屋価格等縦覧帳簿にはその所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格が記載されています。なお、所有者・課税標準額・評価内容などは記載されていません。
縦覧を希望される方は、下記の期間内に役場税務課窓口までお越しください。
なお、所有する土地や家屋にかかる固定資産課税台帳及び名寄帳の閲覧もできます。
固定資産縦覧制度
縦覧期間
毎年4月1日から5月31日まで(5月31日が土曜日または、日曜日の場合は翌々日または翌日まで)
[ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く]
午前9時から午後5時30分まで
縦覧場所
熊取町役場税務課
縦覧できる方
- 固定資産税の納税者とその同居の親族
- 納税者の委任状(法人の場合は会社印を押印した委任状)を持参された方
必要なもの
- 納税者本人確認書類(運転免許証など)
- 固定資産価格等決定通知書
- 固定資産税納税通知書(5月上旬発送)
- 法人の場合は会社印(委任状持参の場合は必要ありません。)
固定資産の価格(評価額)に関する審査申出について
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合は、4月1日から固定資産税納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月までの間、文書で熊取町固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。(ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く。)
固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧
閲覧期間
開庁時(平日午前9時00分~午後5時30分)であれば、いつでも閲覧できます。
閲覧場所
熊取町役場税務課
閲覧できる方
- 固定資産税の納税者のその同居の親族
- 納税者の委任状(法人の場合は会社印を押印した委任状)を持参された方
必要なもの
- 納税者本人確認書類(運転免許証など)
- 法人の場合は会社印(委任状持参の場合は必要ありません。)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(固定資産税グループ)
電話:072-452-1006
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)