固定資産税(償却資産)の申告について

 固定資産税は、土地や家屋のほか償却資産(事業用資産)にも課税されます。

償却資産とは…

 土地及び家屋以外の事業用に供することができる資産で、その減価償却額が法人税法または所得税法の規定による計算上、損金または必要な経費に算入される資産のことをいいます。(地方税法第341条)

 たとえば、会社や個人で工場、商店、駐車場や賃貸住宅を経営している方が事業のために用いることができる構造物(舗装路面、外構工事、看板などが含まれます)、機械設備、器具、備品などが償却資産となります。

事業の用に供することができるとは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用している場合だけでなく、事業として他人に貸し付けている場合も含みます。

 償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定に基づいて、毎年1月1日現在所有する償却資産を1月31日(31日が日曜日のときは2月1日、土曜日のときは2月2日)までに資産の所在地の市町村長へ申告しなければならないことになっています。

 申告の方法等については、「固定資産税(償却資産)申告の手引」を参照のうえ償却資産申告書等を作成し、期限までに提出してくださいますようお願いします。

 なお、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

償却資産の電子申告について

電子申告サービス『eLTAX(エルタックス)』を利用して申告を行うことができます。

なお、他の電子申告が可能な申告等については、下記よりeLTAX(エルタックス)のお知らせのページで

ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(固定資産税グループ)

電話:072-452-1006
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

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