家屋に関する届け出のお願い

未登記家屋の所有者に変更があった場合

相続や贈与、売買などで未登記家屋の所有者に変更があった場合は、未登記家屋所有者変更届の提出が必要です。

くわしくはお問い合わせください。

 

相続の場合

下記申請書に、物件の記載された遺産分割協議書等の写しを添付して提出してください。

 

売買・贈与の場合

下記申請書に記入の上、提出してください。

(注意)売買の場合は、物件の記載された売買契約書の写しを添付してください。

 

家屋を取り壊した場合は届け出を

 家屋を12月31日までに取り壊した場合、翌年度から固定資産税が課税されません。

 家屋(物置・車庫などの小規模な家屋も含む)を取り壊した場合には、登記のある家屋は法務局での滅失登記を、登記のない家屋は税務課に取壊届の届出をお願いします。

 詳しい内容については、税務課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(固定資産税グループ)

電話:072-452-1006
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

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