家屋に関する軽減制度のご案内
家屋に関する軽減制度は次の3つです。
所有されている家屋について、それぞれの要件を満たす場合、固定資産税が減額になります。
1.住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
令和8年3月31日までに一定の耐震基準で改修された住宅について、120平方メートル分までを限度として当該住宅に係る翌年度分の固定資産税が2分の1減額されます。
(平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税が3分の2減額されます。)
減額措置を受けようとされる方は、工事が完了した日から3ヶ月以内に申告してください。
要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。
- 建築基準法にもとづく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する改修工事を施していること。
- 併用住宅(店舗等の事業部分と居住部分が合わさった住宅)では居住部分の面積が2分の1以上であること。
- 当該耐震改修工事にかかった費用が50万円を超えるものであること。
申告に必要な書類
- 住宅耐震改修減額申告書
- 住宅耐震改修証明書※1または増改築等工事証明書※2
- 工事明細書等(耐震改修工事に関する内容が確認できるもの)
- 領収書等(耐震改修工事に関する支払いが確認できるもの)
(注意)長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は上記の1~4と合わせて次の5の書類が必要です
5.長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)
※1 住宅耐震改修証明書は、熊取町長(証明書発行窓口は、まちづくり計画課)が発行。
※2 増改築等工事証明書は、(1)登録された建築事務所に属する建築士
(2)指定確認検査機関
(3)登録住宅性能評価機関
(4)住宅瑕疵担保責任保険法人 のいずれかが発行。
住宅耐震改修減額申告書【記載例】 (PDFファイル: 95.5KB)
住宅耐震改修証明書(地方公共団体が証明するもの) (PDFファイル: 115.2KB)
増改築等工事証明書(地方公共団体以外が証明するもの) (PDFファイル: 232.2KB)
証明書の詳細についてはこちらをご覧ください。(国土交通省ホームページ)
注意事項
- バリアフリー改修及び省エネ改修の軽減措置と同時に適用を受けることはできません。
- 個人番号を記入していただいた際、番号確認及びを本人確認させていただきますので、マイナンバーカードをお持ちください。
(注意)マイナンバーカードをお持ちでない場合は、下記の書類をお持ちください。
- マイナンバーが確認できる書類
個人番号(マイナンバー)カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等 - 本人確認ができる書類
(1点で確認できるもの)運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
(2点必要になるもの)健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳など
2.住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅に対し、100平方メートル分までを限度として当該住宅に係る翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
減額措置を受けようとされる方は、工事が完了した日から3ヶ月以内に申告してください。
要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く。)であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 併用住宅(店舗等の事業部分と居住部分が合わさった住宅)では居住部分の面積が2分の1以上であること。
- 次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること。
- 65歳以上の方(工事が完了した翌年の1月1日現在)
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がい者の方
- 次の工事で、補助金等を除く自己負担50万円超であること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸の取替え
- 床表面の滑り止め化
申告に必要な書類
- バリアフリー改修減額申告書
- 居住者要件を満たすことを示す書類の写し
(住民票、介護保険被保険者証、障害者手帳などの写し) - 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
- 工事明細書等(バリアフリー改修工事に関する内容が確認できるもの)
- 領収書等(バリアフリー改修工事に関する支払いが確認できるもの)
- 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認することができる書類
バリアフリー改修減額申告書 (PDFファイル: 56.9KB)
バリアフリー改修減額申告書【記載例】 (PDFファイル: 66.6KB)
注意事項
- 新築軽減及び耐震改修の軽減措置を受けている年度は適用されません。
- バリアフリー改修に伴う減額は一戸について1回限りです。
- バリアフリー改修特例と省エネ改修特例は同時に適用を受けられます。
- 個人番号を記入していただいた際、番号確認及びを本人確認させていただきますので、マイナンバーカードをお持ちください。
(注意)マイナンバーカードをお持ちでない場合は、下記の書類をお持ちください。
- マイナンバーが確認できる書類
個人番号(マイナンバー)カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等 - 本人確認ができる書類
(1点で確認できるもの)運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
(2点必要になるもの)健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳など
3.住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
令和8年3月31日までに一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修)が行った住宅に対し、120平方メートル分までを限度として当該住宅に係る翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
(注意)平成29年4月1日以降に熱損失防止改修工事(省エネ改修)を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税が3分の2減額されます。
減額措置を受けようとされる方は、工事が完了した日から3か月以内に申告してください。
要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く。)であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 併用住宅(店舗等の事業部分と居住部分が合わさった住宅)では居住部分の面積が2分の1以上であること。
- 対象となる住宅で、次のア)及びイ)の工事が行われ、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することとなった住宅であること
ア):窓の改修工事(複層ガラス化など)
イ):窓の改修工事と併せて行ういずれかの工事- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 断熱改修工事に要する費用(補助金等を除く自己負担額)が60万円超(又は断熱改修工事費が50万円以上で太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事と併せて60万円超)であること
申告に必要な書類
- 省エネ改修減額申告書
- 増改築等工事証明書
- 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
- 工事明細書等(省エネ改修工事に関する内容が確認できるもの)
- 領収書等(省エネ改修工事に関する支払いが確認できるもの)
- 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認することができる書類
(注意)長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は上記の1~6と合わせて次の7の書類が必要です。
7. 長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)
省エネ改修減額申告書【記載例】 (PDFファイル: 57.5KB)
証明書の詳細についてはこちらをご覧ください。(国土交通省ホームページ)
注意事項
- 新築軽減及び耐震改修の減額措置を受けている年度は適用されません。
- 省エネ改修特例の適用は一戸について1回限りです。
- バリアフリー改修特例と省エネ改修特例は同時に適用を受けられます。
- 個人番号を記入していただいた際、番号確認及びを本人確認させていただきますので、マイナンバーカードをお持ちください。
(注意)マイナンバーカードをお持ちでない場合は、下記の書類をお持ちください。
- マイナンバーが確認できる書類
個人番号(マイナンバー)カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等 - 本人確認ができる書類
(1点で確認できるもの)運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
(2点必要になるもの)健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳など
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(固定資産税グループ)
電話:072-452-1006
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)