耐震化を促進するための補助制度について

本町では、地震による人的被害を減少させ、住宅等の耐震化を促進するために平成29年3月に「第2次熊取町耐震化促進計画」を策定しました。

この計画に基づき、次のとおり耐震化を促進するための補助制度を設けています。

留意事項

  • 原則として、補助金の交付決定通知前に契約、着手されたものは補助できませんので、ご注意ください。必ず、事前に交付申請してください。
  • 補助金の交付申請は、4月1日から11月30日までです。

熊取町既存民間建築物耐震診断補助

住宅の耐震対策を進めるためには、まずどの程度の耐震性があるのかを知る(耐震診断を受ける)ことが大切です。そこで、本町では耐震診断を積極的に受けていただくために、耐震診断に係る費用の一部を補助しています。

補助対象建築物

原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた町内の民間建築物(現に居住しているもの又はこれから居住しようとするものに限る。)

補助対象者

補助対象建築物の所有者

補助金額

  • 木造住宅の場合       1戸あたり50,000円(上限)
  • 木造以外の住宅       1戸あたり25,000円(上限)

 

手続きの流れ〔耐震診断補助(耐震診断技術者の紹介を希望される方)〕(PDFファイル:62.7KB)

手続きの流れ〔耐震診断補助(耐震診断技術者が決まっている方)〕(PDFファイル:59KB)

詳しくは、「既存民間建築物耐震診断補助制度についてのページ」をご覧ください。

 

熊取町木造住宅耐震設計・耐震改修補助

耐震診断の結果が「上部構造評点1.0未満(倒壊のおそれがある)」と判定された木造住宅のうち、評点を1.0以上に引き上げるための耐震改修計画の設計および耐震改修計画に基づいて行う耐震改修工事に対して、費用の一部を補助します。

補助対象建築物

  1. 原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された町内の木造住宅(現に居住しているもの又はこれから居住しようとするものに限る。)
  2. 耐震診断結果の上部構造評点が1.0未満のもの

補助対象者

  1. 補助対象建築物の所有者(個人)
  2. 直近の課税所得金額が5,070,000円未満の方

補助金額

  • 耐震改修設計補助 1戸あたり100,000円(上限)
  • 耐震改修工事補助 1戸あたり700,000円(定額)ただし、低所得者の場合900,000円(定額)

 

手続きの流れ〔耐震設計・耐震改修補助〕(PDFファイル:67.2KB)

詳しくは、「木造住宅耐震設計・改修工事補助制度についてのページ」をご覧ください。

 

熊取町木造住宅除却工事補助

耐震性が不足している木造住宅の除却に要する費用の一部を補助しています。

補助対象建築物

次のすべての要件に該当することが必要です。ただし、木造住宅耐震改修補助金を受けたものは対象外となります。

  1. 原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた町内の木造住宅
  2. 住宅に供する部分の床面積が50平方メートル以上の建築物
  3. 耐震診断結果の上部構造評点が1.0未満であるもの、「誰でもできるわが家の耐震診断」の評点が7点以下のもの、または「住宅の不良度測定基準(木造住宅等)」の評点が100点以上のもの

補助対象者

次の要件に該当することが必要です。

  1. 補助対象建築物の所有者(個人)
  2. 直近の合計所得額が1,200万円以下の方

補助対象工事

  • 木造住宅の除却工事に要する費用(建築物の解体、運搬および処分、騒音対策等に要する費用を含む。)
  • 除却工事とは耐震性が不足する木造住宅を全て除却する工事をいいます。

補助金額

定額400,000円(長屋または、共同住宅にあっては、1棟あたり)

除却工事に要する費用が400,000万円未満の場合は、その額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)となります。

 

手続きの流れ(木造住宅除却工事補助)(PDFファイル:56.8KB)

詳しくは、「木造住宅除却工事補助制度についてのページ」をご覧ください。

 

耐震診断、耐震設計・耐震改修の補助を受けるための技術者について

耐震診断、耐震設計・耐震改修の補助を受けるためには、次の技術者による診断、設計及び工事監理が必要です。

補助を受けるための技術者の条件
木造住宅
  • 一般財団法人日本建築防災協会主催木造住宅の耐震診断と補強方法の講習会の受講修了者でありかつ、建築士法第2条第1項に規定する一級建築士、二級建築士及び木造建築士
  • 公益社団法人大阪府建築士会主催既存木造住宅の耐震診断・改修講習会を受講し、かつ、受講修了者名簿に登録された者
木造住宅以外の住宅 建築士法第2条第1項に規定する一級建築士及び二級建築士で、都道府県、市町村、一般財団法人日本建築防災協会等が主催する既存建築物の耐震診断に関する講習会を受講し、受講修了者として都道府県に登録した者

既存民間建築物耐震診断補助制度についてのページ」に、診断技術者の紹介制度の内容を掲載しておりますので、希望される方はそちらをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり計画課(都市計画・開発指導グループ)

電話:072-452-6401
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館1階)

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