石綿(アスベスト)による疾病の労災補償制度等の問合せ

~中皮種や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について~

労働者等が業務により、石綿を吸い込むことが原因で中皮種や肺がんなどを発症した場合には、各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。

石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。

中皮種などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。

 

大阪労働局労働基準部労災補償課(電話06-6949-6507)

岸和田労働基準監督署(電話072-498-1014)

~石綿による疾病の認定基準のホームページ~

「石綿による疾病の認定基準」の詳しい内容は、厚生労働省ホームページに掲載されています。

リンクからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課(環境グループ[保全担当])

電話:072-452-6098
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

メールフォームでのお問い合わせ