後期高齢者医療制度の自己負担割合・給付

自己負担割合・自己負担限度額について~高額療養費の支給など~

医療機関の窓口でお支払いいただく自己負担割合・自己負担限度額は、所得の状況に応じて、下記の区分に設定されます。
ひと月あたりの自己負担額が下表の金額を超えたときは、大阪府後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請についてのご案内が送付されます。一旦、支給申請されますと、受取口座情報が変更にならない限り、再度ご申請をいただく必要はありません。

  • 入院の場合の窓口負担は、世帯ごとの限度額までとなります。
  • 外来の場合の窓口負担は、同一医療機関等での支払いが個人ごとの限度額までとなります。
自己負担割合の一覧
 区分 自己負担割合

自己負担限度額

( ひと月あたり)
 外来
(個人単位)

 自己負担限度額

( ひと月あたり)
外来+入院
(世帯単位)

入院時食事
療養費(注釈5)
(1食あたり)
現役並み所得者 3
課税所得690万以上

3割

 252,600円+1%(注釈1)
(140,100円(注釈4))

 252,600円+1%(注釈1)
(140,100円(注釈4))

 460円

指定難病患者
260円 (注釈6)

現役並み所得者 2
課税所得380万以上

3割

167,400円+1%(注釈2)
(93,000円(注釈4))

167,400円+1%(注釈2)
(93,000円(注釈4))

 460円

指定難病患者
260円 (注釈6)

現役並み所得者 1
課税所得145万以上

3割

80,100円+1%(注釈3)
(44,400円(注釈4))

80,100円+1%(注釈3)
(44,400円(注釈4))

 460円

指定難病患者
260円 (注釈6)

 一般

2割

6,000円+(外来個人の総医療費-30,000円)×0.1

または

18,000円

のいずれか低い方

(年間14.4万円上限)

57,600円
(44,400円(注釈4))

 

460円

指定難病患者
260円(注釈6)

1割

18,000円
(年間14.4万円上限)
非課税世帯(低所得2)

1割

 8,000円

 24,600円

 210円(注釈7)
非課税世帯(低所得1)

1割

 8,000円

 15,000円

 100円
  • (注釈1)医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%が加算されます。
  • (注釈2)医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%が加算されます。
  • (注釈3)医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%が加算されます。
  • (注釈4)被保険者が過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、 4回目からの自己負担限度額(外来+入院)となります。
  • (注釈5)この表の「入院時食事療養費」は、一般病床に入院された場合の額です。療養病床に入院された場合、食事療養費はこの表とは異なり、別途居住費も必要となります。
  •  (注釈6)平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病棟に入院していた者であって、引き続き医療機関に入院する者についても経過措置として、対象となります。
  • (注釈7)過去12カ月の入院が90日を超える場合は申請により翌月から160円となります。
  • 【注意1】「現役並み所得者」とは、住民税課税標準額(注釈)が145万円以上の方を指します。
  • また、ご本人が現役並み所得者でない場合でも、同一世帯の被保険者が現役並み所得者の場合は3割のご負担をいただきます。
    (注釈)住民税課税標準額とは、所得額から地方税法上の各種所得控除を差し引いた額です。
  • 【注意2】「現役並み所得者」と判定された方でも、ご本人及び同一世帯の被保険者または70歳以上の方の収入状況(所得ではありません)が下記基準に該当すれば、申請により「一般」のご負担になります。
    1. 被保険者がお一人のみの世帯 → 被保険者の収入額が383万円未満の場合
    2. 被保険者が複数おられる世帯 → 被保険者全員の収入合計額が520万円未満の場合
    3. 被保険者がお一人のみで、その方の収入が383万円以上であり、同一世帯に70歳以上の世帯員がおられる世帯 → 70歳以上の方全員の収入合計額が520万円未満の場合
  • 【注意3】非課税世帯(低所得1)とは、住民税非課税世帯のうち、全ての世帯員の各所得が0円となる方です。(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)
    また、非課税世帯(低所得2)とは、非課税世帯(低所得1)に該当しない住民税非課税世帯のことです。

非課税世帯(低所得1または2)に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示していただくことで、入院時や高額外来時のお支払額が上表の非課税世帯各区分の限度額までになります。 また、平成30年8月より、現役並み所得者の1または2に該当する場合は「限度額適用認定証」を窓口に提示していただく必要があります。 条件に該当される方で認定証をお持ちでない方は、被保険者証と印鑑を持参のうえ、役場保険年金課で交付を受けてください。
申請された月の初日からの適用となります。月をさかのぼって適用されませんのでご注意ください。

後期高齢者医療で受けられる給付

高額医療・高額介護合算療養費制度について

 医療や介護に支払った金額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分の額が支給される制度があります。(医療保険では「高額療養費」、介護保険では「高額介護サービス費」)
さらに、その自己負担を軽減する目的で、「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。
 後期高齢者医療制度と介護保険の両方に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月~翌年7月末)の自己負担額の合計額が下の表で設定される自己負担限度額を超える場合、申請を行うことで限度額を超えた額が支給されます。

所得区分別自己負担限度額一覧
 所得区分

[ 後期高齢者医療制度+介護保険]の自己負担限度額(年額)

現役並み所得者 3
課税所得690万円以上
212万円
現役並み所得者 2
課税所得380万円以上
141万円
現役並み所得者 1
課税所得145万円以上
67万円
一般 56万円
 低所得 2 31万円
 低所得 1 19万円

(注意1)低所得1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については、低所得2の自己負担限度額31万円が適用されます。

申請方法

毎年8月以降に申請を受け付けます。 大阪府後期高齢者医療広域連合から、対象となる方(世帯)に申請書類をお送りします。書類が届きましたら、同封の申請書を返信用封筒に入れて広域連合に提出してください。

医療費の払い戻しが受けられる場合(療養費の支給)

以下のそれぞれのケースで、診療に要した費用の全額を自己負担した場合、役場保険年金課で申請いただき、支給決定されますと、後日、一部負担金を差し引いた金額が支給されます。
ただし、医療費などを支払った日(全額を払い終わった日)の翌日から起算して2年を経過すると時効により対象となりませんのでご注意ください。

急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 申請書
  • 診療内容明細書
  • 領収書
  • 印鑑
  • 申請者の口座情報

骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 申請書
  • 明細がわかる領収書
  • 印鑑
  • 申請者の口座情報

医師が必要と認めた、あんま・はり・灸・マッサージなどを受けたとき

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 申請書
  • 明細がわかる領収書
  • 医師の同意書
  • 印鑑
  • 申請者の口座情報

医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの医療用装具を購入したときや輸血の生血代など

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 申請書
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 印鑑
  • 申請者の口座情報

海外で診療を受けたとき

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 申請書
  • 診療内容明細書(和訳添付)
  • 領収書
  • 印鑑
  • 申請者の口座情報

その他給付に関すること

移送費

移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず、医師の指示により移送に費用がかかったときで、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
日常的、継続的に通院することが可能な状況の方が診療を受けるための普段の通院費用など、一時的かつ緊急的その他やむを得ないと認められない場合は、支給対象となりません。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 申請書
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 印鑑
  • 移送経路の確認できるもの(地図等)
  • 申請者の口座情報

訪問看護療養費

医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、被保険者証を提示することで、医療機関で受診した場合と同様の取り扱いとなります。

保険外併用療養費

高度先進医療を受けたときなどで、一般治療と共通する部分については、保険が適用され、被保険者証で診療が受けられます。被保険者証を提示してください。

葬祭費

被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行った方に対し、葬祭費として50,000円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 申請書
  • 葬儀の領収書(または申請者が葬儀を行ったことがわかる書類)
  • 印鑑
  • 申請者の口座情報

一部負担金の免除制度

被保険者またはその世帯主が概ね過去1年以内に下記のいずれかの事由により、住民税が免除されたり、生活保護による要保護者となった場合において、一部負担金を支払うことが困難と認められた場合は、申請により免除される場合があります。

  • 災害により住宅や家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
  • 事業の廃止・失業等により著しく収入が減少したとき
  • 被保険者の世帯主が死亡もしくは心身に重大な障がいを受けまたは長期入院したとき(単身世帯を除く)
    減免の期間は最大6カ月で、同じ事由による再免除はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課(後期高齢・福祉医療グループ[後期高齢])

電話:072-452-6195
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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