特定福祉用具購入費・住宅改修費の支給

介護保険福祉用具購入費

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した際には、申請により介護保険から費用の一部が支給されます。

利用できる方

介護保険の要介護認定(要支援1~2、要介護1~5)を受けている方で、居宅で生活されている被保険者

支給要件

指定特定福祉用具販売事業所から購入した福祉用具であること。

申請方法等について

申請方法などの詳細については、下記のリンク先「介護保険福祉用具購入費支給申請について」をご覧ください。

介護保険住宅改修費

心身の機能が低下し、日常生活に支障のある高齢者が、自宅で安全に自立した生活を送るために、手すりの取り付けなど自宅を改修する際、申請により介護保険から費用の一部が支給されます。

利用できる方

要介護認定(要支援1~2、要介護1~5)を受けている方で、在宅で生活されている被保険者

支給要件

以下の要件全てに該当していること

・工事着工前に、熊取町介護保険課へ事前申請を行い、工事の承認が出ていること。

・被保険者証に記載のある住所の家屋に対する住宅改修であること。

・厚生労働大臣が定める住宅改修の種類の改修であること。

・被保険者本人の心身の状態や、家屋の状況等から総合的に判断し、自立した日常生活を送るために必要な改修であると認められること。

・在宅で生活されていること。(入院・入所中ではないこと。)

申請方法等について

申請方法などの詳細については、下記のリンク先「<事前申請>介護保険住宅改修費支給申請について」をご覧ください。

支給方法について

申請により介護保険福祉用具購入費・住宅改修費の支給を受ける際、「償還払い」または「受領委任払い」のいずれかの方法を選ぶことができます。

償還払い

被保険者がいったん費用の全額を事業者に支払った後に、申請により利用者負担分(1~3割)に応じた保険給付額が被保険者に支給されます。

償還払い<図>

手続きに必要な書類等の詳細は、

1.介護保険福祉用具購入費支給申請については、下記リンク先「介護保険福祉用具購入費支給申請について」の(手続きに必要な書類-償還払い)をご覧ください。

2.介護保険住宅改修費支給申請については、下記リンク先「<事前申請>介護保険住宅改修費支給申請について」の(手続きに必要な書類)をご覧ください。

受領委任払い

利用者は自己負担分(1割、2割または3割)のみを事業者に支払い、残りの保険給付分は、利用者の委任にもとづき、町が事業者に直接支払うことで、利用者の一時的な費用負担が軽減されます。

ただし、受領委任払いを受ける場合は、事前に承認が必要です。

受領委任払い<図>

手続きに必要な書類等の詳細は、

1.介護保険福祉用具購入費支給申請については、下記リンク先「介護保険福祉用具購入費支給申請について」の(手続きに必要な書類-受領委任払い)をご覧ください。

2.介護保険住宅改修費支給申請については、下記リンク先「<事前申請>介護保険住宅改修費支給申請について」の(手続きに必要な書類)をご覧ください。

3.受領委任払いをご利用の際は、下記リンク先「熊取町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払制度実施要綱」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課(賦課・給付グループ)

電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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