死亡届

届出期間等

死亡の事実を知った日から7日以内

届出をする人

  • 親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 家屋管理人
  • 土地管理人
  • 公設所の長
  • 後見人
  • 保佐人
  • 補助人
  • 任意後見人

届出をするところ

 次のいずれかの市区町村役場へ

  • 死亡したところ
  • 死亡したかたの本籍のあるところ
  • 届出をする人の所在地(なお、一時滞在地の場合は、届出をするかたが直接役場までお越しください。)

届出に必要なもの

  • 死亡届(死亡診断書)

ご注意

  • 使用する火葬場を決めてから届出をしてください。
  • 届出資格のない人(友人、ご近所のかた方など)からの届出は受理できません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民グループ)

電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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