死亡届
届出期間等
死亡の事実を知った日から7日以内
届出をする人
- 親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 公設所の長
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
届出をするところ
次のいずれかの市区町村役場へ
- 死亡したところ
- 死亡したかたの本籍のあるところ
- 届出をする人の所在地(なお、一時滞在地の場合は、届出をするかたが直接役場までお越しください。)
届出に必要なもの
- 死亡届(死亡診断書)
ご注意
- 使用する火葬場を決めてから届出をしてください。
- 届出資格のない人(友人、ご近所のかた方など)からの届出は受理できません。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民グループ)
電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)