定額減税補足給付金(不足額給付)について
お知らせ
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じた方に対して不足額を給付するものです。
※現在対象者の抽出、給付額の算定作業を行っているため、現時点で本町にお問い合わせいただいても、ご自身が支給対象であるか等の個別のご質問にはお答えできませんのでご了承ください。
給付対象者
・令和7年1月1日時点で熊取町にお住まいの方
・次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
不足額給付1
1.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」 となった方
2.こどもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)に増加したことにより、 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」 となった方
3.当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付2
4.以下の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
(※)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみの課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
フローチャート形式で支給要件に該当するか確認できます。
【給付対象となりうる例】
上記の要件すべてを満たす、
A.青色事業専従者、事業専従者(白色)
B.合計所得金額48万円超の方
支給の手続き
上記1. 2. 3. 4.Aに該当する方:通知書を送付します。(申請不要)
※令和6年1月2日以降に熊取町に転入された方は申請が必要です。
上記4.Bに該当する方:申請が必要です。
※申請時期は決まり次第、ホームページにてお知らせします。
給付額
不足額給付1
令和6年度に給付した「当初調整給付額」と、「不足額給付時の調整給付額」との差額 不足額給付時調整給付所要額(A)-当初調整給付額(B)=不足額給付額(C) ※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合(当初調整給付額が過大)にあっては、余剰額の返還は求めません。
不足額給付2
原則4万円(定額) ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給時期
8月中に振込開始予定
給付金をかたった詐欺にご注意ください
・熊取町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・熊取町や内閣府などが給付金の支給のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
この記事に関する
給付金担当(役場1階3番窓口)
電話:072-468-6123
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉課(生活福祉グループ)
電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)