遊休農地解消に対する補助金制度
近年、農業者の高齢化や担い手不足が進み、現在耕作している農地でも遊休農地化することが懸念されます。また、遊休農地が増大すると雑草等が繁茂し、病害虫が発生するなど、周辺にも悪影響が心配されることから、遊休化した農地の解消に向けて、遊休農地を有効活用する個人または団体に対して、補助金を交付する制度を平成30年度から新たに設けました。
補助対象者は、利用権設定等で自己所有地以外の遊休農地を借受け3年以上耕作する者
- 人・農地プランの中心経営体、認定農業者(大阪版認定農業者も含む。)
- 新規就農者
- 上記以外の農業者、団体
補助対象農地
農業委員会による農地利用状況調査において遊休農地として判定された農地
農地の情報についてはお問合せください。
補助対象経費
償却資産に該当する10万円以上の農機具等の購入費用は補助対象外
- 遊休農地の再生に要する経費(再生作業、重機等リース料、重機等の燃料代)
- 営農資機材の購入経費(肥料、農薬、除草剤、マルチ、支柱、種苗代等)
補助限度額
- 人・農地プランの中心経営体、認定農業者(大阪版認定農業者も含む。)
1年目は1アールあたり6千円、2・3年目は1アールあたり3千円 - 新規就農者
1年目は1アールあたり8千円、2・3年目は1アールあたり4千円 - 上記以外の農業者、団体
1年目は1アールあたり4千円、2・3年目は1アールあたり2千円
なお、解消後、戦略作物を栽培する場合は、各々1アールあたり1千円加算
補助率
10分の10
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課(農業振興グループ)
電話:072-452-6050
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館2階)