農地の貸し借りについて
農地を貸借する場合、次のいずれかの手続きが必要になります。
1.農地中間管理機構(大阪府みどり公社)を経由した貸借
2.農地法第3条に基づく申請
大阪府みどり公社を経由した貸借(農地中間管理事業)
市街化区域以外の農地が対象です。以下のようなメリットがあります。
- 契約期間が終了すれば離作補償料を支払うことなく農地が返却されます
- 貸した農地は貸付期間終了後、確実に返却されます
- 賃貸借の場合、賃料は公社から確実に振り込まれます
- 所有者が亡くなった場合でも、公社が相続人と協議し、借受が継続できます
- 公的機関が間に入るので安心して貸し借りできます
詳しい内容につきましては、大阪府みどり公社ホームページをご覧ください。
申請などの手続きについては、役場産業振興課で受け付けます。
新規で農業参入する場合や借り受ける農地をお探しの方は、大阪農業つなぐセンター又は役場産業振興課にご相談ください。
農地法3条に基づく申請
こちらをご参照いただき、農業委員会事務局まで申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会(産業振興課内)
電話:072-452-6050
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)