大規模小売店舗立地法について

 大規模小売店舗立地法は大規模小売店舗を設置する者が、その周辺の生活環境の保持のため、施設の設置や運営方法について適正な配慮がなされることを確保するよう求めるための手続きを定めた法律です。

熊取町では平成25年1月1日から、大阪府より大規模小売店舗立地法に基づく事務権限が移譲されました。

大規模小売店舗立地法の概要

大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗の立地によって生じる「周辺の生活環境への影響」について、大型店の設置者に配慮を求めるための手続きを定めた法律です。

大規模小売店舗とは、建物全体の小売店舗面積の合計が1000平方メートルを超えるものを指し、これを新設・変更する場合は、大型店の設置者が熊取町へ届出なければなりません。

設置者とは、その「建物の所有者」を指し、交通・騒音・廃棄物等の事項に配慮し、届出者となるほか、出店にあたっての調査・予測や開店後の対応等適切な対応が求められます。地元説明会もそのひとつであり、地域住民等へ適切な説明を行わなければなりません。

届出書は、熊取町住民部産業振興課において、届出の公告の日から4ヶ月間閲覧することができます。又、周辺の生活環境の保持の観点から意見をお持ちの方は、どなたでも、公告した日から4ヶ月以内に熊取町に意見書を提出することができます。

届出の手引き(設置者対象)

町内に大規模小売店舗の新設や既存店舗の変更などを行う者は、町に対し大規模小売店舗立地法に基づく届出を行ってください。

町では、関係部局との事前協議制を採用しております。
関係部局との事前協議が終了後、届出書を提出していただくことになります。

事前協議を行う場合は、まず最初に熊取町住民部産業振興課へ「計画概要書」を提出してください。その後、関係部局との協議を行っていただくことになります。

関係部局との協議の際は、「事前協議議事録」を作成してください。
そして、協議終了時に協議を行なった担当課へ提出してください。

その後、「事前協議議事録」をとりまとめて熊取町住民部産業振興課へ提出してください。

届出が必要な事項

届出が必要な事項について記載しています。(経済産業省ウェブサイト)

届出様式(ダウンロード用)

要綱様式

規則様式

関係法令

  • 大規模小売店舗立地法
  • 大規模小売店舗立地法施行令
  • 大規模小売店舗立地法施行規則
  • 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針
  • 改定指針【平成19年2月1日経済産業省告示第16号:平成19年7月31日施行】

 その他、法や指針の解説やQ&Aなどの資料が下記リンク先に掲載されています。

注意点

 店舗の新設など場合によっては、開発許可、建築確認、交通協議など大規模小売店舗立地法以外の手続きが必要な場合があります。これらは、それぞれの担当部署での手続きが必要になります。ご注意ください。

住民のみなさまへ

届出書の縦覧

 届出書は、熊取町住民部産業振興課で閲覧することができます。
 縦覧期間は届出を公告した日から4ヶ月間です。

説明会

この説明会は、届出の内容の周知を図ることを目的としています。
熊取町へ届出を行ってから2ヶ月以内に大規模小売店舗の設置者が開催します。
説明会の開催日時や場所等は、開催予定日の1週間前までに店舗敷地内の見やすい場所に掲示されるとともに、原則として店舗敷地境界から1キロメートルの範囲の地域を対象に日刊新聞紙への折込チラシ又は掲載などにより周知されます。
なお、熊取町が大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響がほとんどないため説明会を開催する必要がないと認めるときには、店舗敷地内の見やすい場所に変更内容等を掲示することにより行う場合もあります。

意見書の提出

大規模小売店舗の新設等の届出内容について、周辺の生活環境の保持の観点から意見をお持ちの方は、どなたでも、公告した日から4ヶ月以内に熊取町に意見書を提出することができます。

意見書の提出は下記意見書様式により、持参、郵送、ファクシミリ及び電子メールで受付行います。
提出期限は、届出状況をご参照ください。
なお、意見の概要は、熊取町の公告場により公告され、熊取町住民部産業振興課及び大阪府大規模小売店舗立地法担当課において意見書を縦覧に供します。

意見書の様式は下記様式をお使い下さい。

届出状況(平成25年1月1日以降分)

届出書類名 店舗の名称及び所在地 届出日 届出書の提出理由 縦覧期間 提出期限
大規模小売店舗届出書

松源熊取五門店

熊取町五門東2丁目7番17号

令和4年7月21日 大規模小売店舗立地法第5条第1項に基づくもの 令和4年8月3日から12月3日まで 令和4年12月3日
大規模小売店舗届出書

じゃんぼスクエア熊取

熊取町紺屋1丁目26番1号

平成27年3月3日 大規模小売店舗立地法第5条第1項に基づくもの 終了 終了

 

意見書提出先

〒590-0495

熊取町野田1丁目1番1号

熊取町 住民部 産業振興課 商工・観光振興グループ

関係官庁リンク

関係官庁の大規模小売店舗立地法関係のページへリンクしています。

経済産業省(大規模小売店舗立地法)については下記リンクをご覧ください。

大阪府(大規模小売店舗立地法関係)については下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(商工・観光振興グループ)

電話:072-452-6085
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館2階)

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