中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
令和5年度以降の先端設備等導入計画の認定について(新制度)
令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日より、熊取町が策定した導入促進基本計画に合致する「先端設備等導入計画」を中小企業事業者が作成し、熊取町の認定を受けることで、固定資産税の特例等の支援措置を受けることができます。
新制度では、令和7年3月31日までに受けた認定に基づき、同日までに導入する設備が税制支援措置及び金融支援措置の対象となります。
※過年度に従前の制度で認定を受けている事業者の方が、追加の設備投資を行う等の計画の変更を予定される場合は、新制度に基づく新規の申請が必要となります。
熊取町導入促進基本計画 (PDFファイル: 197.6KB)
先端設備導入計画について
先端設備導入計画は、町内の中小企業、小規模事業者が先端設備導入を契機に労働生産性の向上を図るための計画であり、設備取得後に計画申請を認めることはできませんのでご注意ください。
先端設備導入計画について(令和5年4月) (PDFファイル: 974.6KB)
先端設備導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後) (PDFファイル: 1.7MB)
Q&A(令和5年4月1日) (PDFファイル: 291.5KB)
認定の対象となる事業者
対象となる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
計画期間 |
計画認定から3年~5年 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接提供される下記設備
減価償却資産の種類 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、建物、構築物 |
計画内容 |
1.導入促進基本計画に適合するものであること。 2.先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 |
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象 設備 |
・機械装置:最低取得価格 160万円以上 ・測定工具及び検査工具:最低取得価格 30万円以上 ・器具備品:最低取得価格 30万円以上 ・建物付属設備(注釈):最低取得価格 60万円以上 |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。 ・中古資産でないこと。 ・取得価格は1台・1基または1組・1式の価格です。 ・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込めること。 【年平均の投資利益率】 (営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額 |
固定資産税の特例
(1)賃上げ表明がない場合
課税標準を3年間1/2に軽減
(2)賃上げ表明をした場合
令和5年度取得の場合、課税標準を5年間、1/3に軽減
令和6年度取得の場合、課税標準を4年間、1/3に軽減
※従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面の添付が必要となります。
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (Wordファイル: 21.0KB)
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDFファイル: 95.5KB)
認定申請について
※先端設備等導入計画の策定は、必ず対象設備の取得前に受ける必要があります。
取得済みの設備は、認定対象外になります。
※賃上げ方針を計画に位置づけることができるのは、新規申請者のみです。
変更申請時に賃上げ方針を追加することはできません。
申請書類
先端設備等導入計画に係る申請書 (Wordファイル: 27.5KB)
(記載例)先端設備等導入計画に係る申請書 (PDFファイル: 536.4KB)
【添付書類】
(1)経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に係る確認書
(2)経営革新等支援機関による投資計画に係る確認書
※所有権移転外リース(ファイナンスリース)の場合で、リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース契約見積書及び(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写しを添付して下さい。
認定後の変更申請
先端設備等導入計画書の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 25.5KB)
【添付書類】
(1)経営革新等支援機関による先端設備等導入変更計画に係る確認書
(2)経営革新等支援機関による投資変更計画に係る確認書
参考
※詳しくは認定経営革新等支援機関にてご確認ください。
(1)経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に係る確認書 (Wordファイル: 22.8KB)
(2)投資計画に関する確認書依頼書 (Wordファイル: 24.7KB)
(記載例)投資計画に関する確認依頼書 (PDFファイル: 152.6KB)
(3)別紙(基準への適合状況) (Excelファイル: 24.1KB)
(4)経営革新等支援機関による投資計画に係る確認書 (Wordファイル: 18.7KB)
提出方法及び提出先
提出方法
持参又は郵送
※郵送の場合、ご担当者の連絡先がわかるようにお送りください。
提出物
税制支援措置を受けることを予定している場合、正本1部(産業振興課用)、副本1部(固定資産税担当課提出用)をご提出ください。
提出先
〒590-0495
熊取町野田1丁目1番1号
熊取町住民部産業振興課事業者支援担当
備考:固定資産税特例の手続きについて
固定資産税の特例を受けるためには、償却資産の申告の際に認定書の写し等を添付する必要があります。詳細については、熊取町総務部税務課固定資産税担当(452-1006)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課(商工・観光振興グループ)
電話:072-452-6085
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館2階)