○部長会規程
平成21年3月30日
訓令第2号
部長会規程(昭和50年規程第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本町行政の能率的執行を図るため、行政運営の基本方針を審議するとともに、行政部門間の総合調整を行うことを目的に、熊取町部長会(以下「部長会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規程において「部長等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 事務分掌規則(平成21年規則第7号)第5条第1号に規定する部長及び同条第3号に規定する統括理事
(2) 教育委員会事務局事務分掌規則(昭和54年教委規則第3号)第4条第1項に規定する教育次長
(3) 下水道事業管理規程(昭和43年水道規程第1号)第4条第1項に規定する部長
(4) 議会事務局規程(平成4年議会規程第1号)第3条第1項に規定する事務局長
(構成及び関係職員の出席)
第3条 部長会は、町長、副町長、教育長、会計管理者及び部長等をもって構成する。
2 部長会は、町長が主宰する。ただし、町長が不在のとき又は事故があるときは、副町長が代行する。
3 町長は、必要があると認めるときは、関係職員を出席させ、その意見又は説明を求めることがある。
(付議案件)
第4条 部長会に付議する案件は、決定事項又は報告事項とする。
2 決定事項として付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 町政運営の基本方針に関する事項
(2) 総合計画及び重要事業計画に関する事項
(3) 予算編成方針に関する事項
(4) 町議会提出議案(人事案件を除く。)に関する事項
(5) 重要な規則等の制定及び改廃に関する事項
(6) 部局等相互間の総合調整に関する事項
(7) 前各号のほか、町政運営上町又は町民に重要な影響を及ぼす事項
3 報告事項として部長等が報告しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 町政に重大な関連を有する国政又は府政の動向に関する事項
(2) 部長会で決定した事項その他重要な事務事業の執行状況に関する事項
(3) 全庁的に周知を必要とする事項
(4) 前各号のほか、町長が必要と認める事項
(付議手続)
第5条 部長等は、所管事項中、部長会に付議すべき案件は、資料を添えて企画部長に通知しなければならない。ただし、急施を要するものについては、この限りでない。
(会議の開催)
第6条 部長会は、毎月2日、12日及び22日(その日が休日条例(平成元年条例第22号)第2条第1項各号に掲げる日にあたるときは、別に定める日)に開催する。ただし、必要に応じて開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。
(会議の結果の通知等)
第7条 部長等は、会議の結果について、速やかに所属職員に指示又は通知するものとし、指示又は通知を受けた者は、直ちに必要な処理を行わなければならない。
(庶務)
第8条 部長会の庶務は、部長会主管課において行う。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月29日訓令第2号)
この規程は、平成29年6月12日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。