○事務分掌規則

平成21年3月30日

規則第7号

事務分掌規則(平成11年規則第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は事務分掌条例(昭和50年条例第16号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(運用の心得)

第2条 この規則は、事務分掌の基本であり、その運用にあたっては、相互に連携をはかり助け合い常に全て一体として行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(課及び課内室の設置)

第3条 条例第2条に規定する部に、次の課、室、センター(以下「課」という。)及び課内室を置く。

(1) 総合政策部

企画財政経営課

自治・防災課

広報戦略課

情報政策課

(2) 総務部

総務課

人事課

人権・女性活躍推進課

税務課

収納対策課

(3) 住民部

住民課

産業振興課

環境課

環境センター

(4) 健康福祉部

健康・いきいき高齢課

介護保険課

障がい福祉課

生活福祉課

子育て支援課

保育課

保険年金課

広域福祉課

(5) 都市整備部

まちづくり計画課

道路公園課

下水道河川課河川農水室

(グループの設置)

第3条の2 課及び課内室の分掌事務を処理させるため、課及び課内室にグループを置くことができる。

2 グループの編成の基準その他グループ制による事務の処理に関し必要な事項については、別に定める。

(分掌事務)

第4条 課及び課内室の事務分掌は、次のとおりとする。

総合政策部

企画財政経営課

(1) 総合計画、実施計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 施策の進行管理に関すること。

(3) 町政の総合調整に関すること。

(4) スマートシティ構想の推進及び関連するSDGs・Society5.0の総合調整に関すること。

(5) アトムサイエンスパーク構想の推進に関すること。

(6) 記念事業に関すること。

(7) 地籍調査の検討に関すること。

(8) 町境界(行政区域)に関すること。

(9) 広域行政に関すること。

(10) 空港に関すること。

(11) 国際交流の総合調整に関すること。

(12) 地方分権の総合調整に関すること。

(13) 総合教育会議に関すること。

(14) まちの魅力の創造に係る総合的企画、調整及び推進に関すること。

(15) 熊取ブランドの構築及び総合調整に関すること。

(16) 転入・定住促進事業の総合調整に関すること。

(17) 地方創生に関すること。

(18) 特命並びに熊取創生プロジェクトチームによる重要施策の調査、企画及び推進に関すること。

(19) 企業誘致に関すること。

(20) ふるさと応援寄附に関すること。

(21) 広告事業の総合調整に関すること。

(22) 協働の総合調整に関すること。

(23) NPO法人、まちづくり推進団体等との連絡調整に関すること。

(24) 大学との連絡調整に関すること。

(25) 公民連携の総合調整に関すること。

(26) 予算の編成、配当及び統制に関すること。

(27) 財政計画、財政調査に関すること。

(28) 財政事情公表及び公会計改革に関すること。

(29) 地方交付税、地方譲与税及び他の課の所管に属しない交付金に関すること。

(30) 町債に関すること。

(31) 予算の執行計画及び執行状況の調査並びに調整に関すること。

(32) 財務に係る各種制度の調査に関すること。

(33) 補助金交付審査及び指令に関すること。

(34) 他会計との連絡調整に関すること。

(35) その他財政に関すること。

(36) 行政改革の推進に関すること。

(37) 行政評価制度に関すること。

(38) 事務管理及び事務改善に関すること。

(39) 部中他の課の所管に属しないこと。

自治・防災課

(1) 防災計画及び防災会議に関すること。

(2) 防災行政無線の管理に関すること。

(3) 自主防災組織の育成に関すること。

(4) 国民保護に関すること。

(5) 防犯に関すること。

(6) その他災害に伴う危機管理の総合調整に関すること。

(7) 消防団に関すること。

(8) 消防団員に関すること。

(9) 消防関係協力団体の事務に関すること。

(10) 消防水利の整備計画及び維持管理に関すること。

(11) 地域対話に関すること。

(12) 町政連絡事務嘱託員に関すること。

(13) 自治会との連絡調整に関すること。

広報戦略課

(1) 広報紙の編集及び発行に関すること。

(2) ホームページに関すること。

(3) 広報無線の運用に関すること。

(4) 広報掲示板の管理に関すること。

(5) シティプロモーション(情報発信)に係る総合的企画、調整及び推進に関すること。

(6) 報道機関との連絡調整に関すること。

(7) マスコットキャラクターの管理運用に関すること。

(8) その他広報に関すること。

(9) 町長の秘書に関すること。

(10) ほう賞及び表彰に関すること。

(11) 町村長会との連絡調整に関すること。

(12) 部長会の庶務に関すること。

情報政策課

(1) 電子計算組織の総合調整に関すること。

(2) 全庁的電子計算組織のシステム開発に関すること。

(3) 全庁的電子計算組織の管理運営に関すること。

(4) 情報政策に関すること。

(5) ケーブルテレビに関すること。

総務部

総務課

(1) 公印の新調、改廃及び総括管理に関すること。

(2) 文書並びに郵送物件の収受配布及び発送に関すること。

(3) 公文書類の整理、保存及び廃棄その他文書事務に関すること。

(4) 他の課の所管に属しない事務機器の管理に関すること。

(5) 図書の整理及び保管に関すること。

(6) 他の部の所管に属しない町有財産の取得、登記、管理及び処分に関すること。

(7) 財産台帳の整備に関すること。

(8) 庁舎管理に関すること。

(9) 共用公用車の管理、運用及び車両整備に関すること。

(10) 物品の購入及び印刷物の発注に関すること。

(11) 町有物件の火災保険に関すること。

(12) 不動産の借入れに関すること。

(13) その他管財に関すること。

(14) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(15) 町土地開発公社の予算、事業計画及び資金計画の承認並びに経営状況の報告に関すること。

(16) 基幹統計及び諸統計に関すること。

(17) 公共施設管理の総合調整に関すること。

(18) 総合案内に関すること。

(19) 総合相談業務の総合調整に関すること。

(20) 公益通報者保護法に基づく通報窓口に関すること。

(21) 町議会の招集及び議事に関すること。

(22) 条例、規則及び規程等の法規審査並びに公告式に関すること。

(23) 訴訟、和解、調停及び不服申立ての総括に関すること。

(24) 行政手続の総合調整並びに聴聞及び弁明の機会の付与に関すること。

(25) 選挙管理委員会に関すること。

(26) 監査委員に関すること。

(27) 公平委員会に関すること。

(28) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(29) 特別職報酬等審議会に関すること。

(30) 他の部の所管に属さないこと。

(31) 入札参加資格等に関すること。

(32) 工事の入札及び契約に関すること。

(33) 工事の中間検査及び竣工検査に関すること。

(34) 契約全般の総合調整に関すること。

(35) 住民訴訟(損害賠償請求事件)に係る損害賠償請求並びに債権の整理及び回収に関すること。

(36) 公聴に関すること。

(37) 情報公開制度の総合調整に関すること。

(38) 情報公開審査会に関すること。

(39) 個人情報保護制度の総合調整に関すること。

(40) 個人情報保護審査会に関すること。

(41) 住民情報コーナーに関すること。

(42) 部中他の課の所管に属しないこと。

人事課

(1) 職員の定数その他人事計画に関すること。

(2) 職員の任免、分限及び懲戒その他身分取扱いに関すること。

(3) 職員の研修及び教養に関すること。

(4) 職員の表彰に関すること。

(5) 職員団体に関すること。

(6) 職員の勤務時間等服務に関すること。

(7) 職員の給与及び旅費に関すること。

(8) 職員の共済組合に関すること。

(9) 職員の健康管理その他福利厚生に関すること。

(10) 職員の公務災害補償に関すること。

(11) 職員の人事評価に関すること。

(12) 職員の昇任試験に関すること。

(13) 組織及び機構に関すること。

人権・女性活躍推進課

(1) 同和対策関係施策の推進及び関係機関との連絡に関すること。

(2) 人権啓発及び人権擁護に関すること。

(3) 平和及び男女共同参画に関すること。

税務課

(1) 町府民税、軽自動車税及び町たばこ税(以下「町民税等」という。)の申告、調査及び賦課決定に関すること。

(2) 町民税等の調定に関すること。

(3) 町民税等の納税通知書の発行に関すること。

(4) 町民税等の減免及び不服申立てに関すること。

(5) 町民税等についての諸証明(納税証明を除く。)に関すること。

(6) 町民税等の課税台帳に関すること。

(7) その他町民税等に関すること。

(8) 固定資産税及び特別土地保有税(以下「固定資産税等」という。)の申告、調査及び賦課決定に関すること。

(9) 固定資産等の評価及び価格の決定に関すること。

(10) 固定資産税等の調定に関すること。

(11) 固定資産税等の納税通知書の発行に関すること。

(12) 固定資産税等の減免及び不服申立てに関すること。

(13) 固定資産税等についての諸証明(納税証明を除く。)に関すること。

(14) 固定資産税等の課税台帳に関すること。

(15) 地籍図の整備保管に関すること。

(16) 土地、家屋及び償却資産の異動に関すること。

(17) その他固定資産税に関すること。

収納対策課

(1) 町税の徴収及び督促に関すること。

(2) 町税の徴収嘱託に関すること。

(3) 納税奨励に関すること。

(4) 町税の収納管理に関すること。

(5) 町税の滞納整理及び処分に関すること。

(6) 町税の欠損処分に関すること。

(7) 納税証明に関すること。

(8) その他納税に関すること。

(9) 収納の総合調整及び収納対策に関すること。

住民部

住民課

(1) 戸籍に関すること。

(2) 印鑑証明に関すること。

(3) 身分証明に関すること。

(4) 住民基本台帳に関すること。

(5) 外国人住民に関すること。

(6) 国籍に関すること。

(7) 転入転出に関すること。

(8) 人口動態調査に関すること。

(9) 埋火葬許可に関すること。

(10) 町営葬儀に関すること。

(11) 住居表示に関すること。

(12) 個人番号の指定及び個人番号カードの交付に関すること。

(13) 一般旅券の発給等に関すること。

(14) 部中他の課の所管に属しないこと。

産業振興課

(1) 商工業の指導育成及び振興に関すること。

(2) 商工団体との連絡に関すること。

(3) 中小企業金融に関すること。

(4) 計量器の検査に関すること。

(5) 労働及び就労支援に関すること。

(6) 商業活動の調整に関すること。

(7) 大規模小売店舗の立地に関すること。

(8) その他商工業に関すること。

(9) 消費者行政に関すること。

(10) 観光及び誘客事業に係る総合的企画、調整及び推進に関すること。

(11) 観光関係団体との調整に関すること。

(12) 観光案内所に関すること。

(13) 野外活動ふれあい広場及び和田山に関すること。

(14) 農林業の指導育成及び振興に関すること。

(15) 農作物の病害虫防除及び家畜衛生に関すること。

(16) 農業委員会に関すること。

(17) 農業団体との連絡に関すること。

(18) その他農林業に関すること。

環境課

(1) 環境保全対策の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) ごみの減量化及び資源化に関すること。

(3) 原子力関係施設に係る環境対策に関すること。

(4) 動物愛護推進員の委嘱及び協議会の設置に関すること。

(5) 獣医師法に基づく獣医師の届出受理に関すること。

(6) 狂犬病予防及び飼犬登録に関すること。

(7) 墓地に関すること。

(8) 火葬場の管理運営に関すること。

(9) その他環境保全対策に関すること。

(10) 公害の監視、指導及び防止に関すること。

(11) 公害関係法令に基づく届出等に関すること。

(12) 公害に係る相談及び苦情に関すること。

(13) そ族、寄生虫及び昆虫駆除に関すること。

(14) 一般廃棄物の収集及び処分に関すること。

(15) 一般廃棄物の取扱業者の許可、指導及び監督に関すること。

(16) 浄化槽に関すること。

(17) 一般廃棄物(し尿)の処分に関すること。

(18) 美しいまちづくりの推進に関すること。

(19) 道路、河川、公園及び緑地のごみの収集並びに維持修繕に関すること。

(20) その他公共施設等のごみの収集及び修繕に関すること。

環境センター

(1) 環境センターの管理運営に関すること。

(2) 一般廃棄物(ごみ)の処分に関すること。

健康福祉部

健康・いきいき高齢課

(1) 健康増進事業に関すること。

(2) 高齢者予防接種に関すること。

(3) 感染症、その他疾病の予防に関すること。

(4) 国民健康保険の特定健診・特定保健指導の実施に関すること。

(5) 献血推進に関すること。

(6) 保健衛生団体及び医療機関との連絡に関すること。

(7) その他保健衛生に関すること。

(8) 高齢者福祉に関すること。

(9) 介護予防事業(タピオ体操、タピオステーション事業に限る。)に関すること。

(10) 老人憩の家に関すること。

(11) 老人福祉センターの管理運営に関すること。

(12) 総合保健福祉センターの管理に関すること。

生活福祉課

(1) 福祉施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 民生委員児童委員に関すること。

(3) 日本赤十字社の募金に関すること。

(4) 社会福祉団体との連絡に関すること。

(5) 旧軍人恩給並びに戦傷病者及び戦没者遺族の援護に関すること。

(6) 生活保護に関すること。

(7) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(8) その他社会福祉に関すること。

(9) ひとり親家庭の福祉に関すること。

(10) 児童手当等に関すること。

(11) 避難行動要支援者支援に関すること。

(12) 部中他の課の所管に属しないこと。

子育て支援課

(1) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 母子保健事業に関すること。

(3) 児童相談に関すること。

(4) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(5) すこやかるーむの運営に関すること。

(6) 子育て支援に関すること。

(7) 各種予防接種(健康・いきいき高齢課における高齢者予防接種事業を除く。)に関すること。

(8) その他児童福祉に関すること。

(9) 0歳から18歳までの子どもの育ちに係る総合調整に関すること。

保育課

(1) 保育所に関すること。

(2) 認定こども園に関すること。

(3) 放課後児童健全育成事業(学童保育)に関すること。

(4) 幼稚園就園補助に関すること。

(5) 幼稚園に関すること。

保険年金課

(1) 国民健康保険事業の企画運営に関すること。

(2) 国民健康保険事業予算に関すること。

(3) 国民健康保険事業運営協議会に関すること。

(4) 国民健康保険の資格得喪に関すること。

(5) 国民健康保険料の賦課徴収、収納管理及び滞納整理に関すること。

(6) 国民健康保険の診療報酬、医療費及びその他の給付に関すること。

(7) 国民健康保険の保健事業(健康・いきいき高齢課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(8) その他国民健康保険事業に関すること。

(9) 介護保険(第2号被保険者に限る。)の資格得喪に関すること。

(10) 介護保険事業に伴う連絡調整に関すること。

(11) 国民年金の届出等に関すること。

(12) 福祉年金に関すること。

(13) 特定障がい者に対する特別障がい給付金に関すること。

(14) その他国民年金に関すること。

(15) 福祉医療費の助成に関すること。

(16) 老人保健事業(医療事業に限る。)に関すること。

(17) その他福祉医療に関すること。

(18) 後期高齢者医療予算に関すること。

(19) 後期高齢者医療保険料の徴収、収納管理及び滞納整理に関すること。

(20) 後期高齢者医療資格確認書等の引渡しに関すること。

(21) 後期高齢者医療の届出等に関すること。

(22) その他後期高齢者医療に関すること。

広域福祉課

(1) 児童福祉施設(保育所、児童館、助産施設及び母子生活支援施設に限る。)の設置に係る認可等に関すること。

(2) 認可外保育施設からの届出の受理等に関すること。

(3) 指定障がい福祉サービス事業者の指定及び指導等に関すること。

(4) 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定及び指導等に関すること。

(5) 特別養護老人ホーム(定員29人以下の施設に限る。)の設置の認可等に関すること。

(6) 老人デイサービスセンター等の設置の届出の受理等に関すること。

(7) 有料老人ホーム設置届等の各種届出の受理及び運営指導等に関すること。

(8) 社会福祉事業(老人福祉センターに限る。)の開始の届出の受理等に関すること。

(9) 社会福祉法人の設立認可等に関すること。

(10) 身体障害者手帳の交付に関すること。

(11) 精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。

(12) 指定特定相談支援事業者及び指定障がい児相談支援事業者の指定及び指導等に関すること。

(13) 移動支援事業者及び日中一時支援事業者の登録及び指導等に関すること。

(14) 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定及び指導等(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(15) 地域支援事業における第1号訪問事業指定事業者及び第1号通所事業指定事業者の指定及び指導等(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

介護保険課

(1) 介護保険の要介護認定、調査に関すること。

(2) 介護保険の介護認定審査会に関すること。

(3) 地域密着型サービス(広域福祉課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 介護保険事業(計画)の企画運営に関すること。

(5) 介護保険事業予算に関すること。

(6) 介護保険の資格得喪に関すること。

(7) 介護保険料の賦課徴収、収納管理及び滞納整理に関すること。

(8) 介護保険給付に関すること。

(9) 地域包括支援センターに関すること。

(10) 地域包括ケアシステムに関すること。

(11) 介護予防事業(健康・いきいき高齢課における介護予防事業を除く。)に関すること。

(12) その他介護保険事業に関すること。

障がい福祉課

(1) 障がい福祉施策の企画及び調整に関すること。

(2) 障がい支援区分認定調査に関すること。

(3) 障がい支援区分判定審査会に関すること。

(4) 障がい福祉サービスに関すること。

(5) 障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進に関すること。

(6) 児童発達支援(すこやかるーむの運営に関することを除く。)に関すること。

都市整備部

まちづくり計画課

(1) 都市計画の調査、企画及び立案に関すること。

(2) 都市計画事業の計画決定及び事業決定に関すること。

(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出及び遊休土地の利用促進に関すること。

(4) 開発に関すること。

(5) 建築確認に関すること。

(6) 優良宅地及び優良住宅認定に関すること。

(7) 建築物の耐震改修の促進に関すること。

(8) 町有建築物の営繕工事の設計及び施工に関すること。

(9) 町営住宅の計画、設計及び施工に関すること。

(10) 町営住宅の管理に関すること。

(11) 町営住宅の入居及び退去に関すること。

(12) 町営住宅の家賃等の調定及び徴収に関すること。

(13) その他都市計画の調整及び建築物の認可等に関すること。

(14) 部中他の課の所管に属しないこと。

道路公園課

(1) 都市計画道路に関すること。

(2) 町道の認定、廃止及び変更に関すること。

(3) 道路橋りょう台帳等の整備に関すること。

(4) 道路及び里道(以下「道路等」という。)の管理に関すること。

(5) 道路等及び水路の明示及び管財に関すること。

(6) 道路等及び水路の占用に関すること。

(7) 道路等の工事の設計、施工に関すること。

(8) 用地買収価格の総合調整に関すること。

(9) 道路等の用地取得及び物件補償に関すること。

(10) 法定外公共物の総合調整に関すること。

(11) 都市再生街区基本調査に関すること。

(12) 交通安全施設の設計、施工に関すること。

(13) 交通安全対策に関すること。

(14) 交通に係る相談及び苦情に関すること。

(15) 放置自転車等の対策に関すること。

(16) 町内循環バスに関すること。

(17) 地価公示及び基準地価格に関すること。

(18) 路外駐車場設置の届出に関すること。

(19) 町有林の管理、設計及び施工並びに森林の病害虫防除に関すること。

(20) 公園及び緑地(以下「公園等」という。)の管理に関すること。

(21) 公園等の明示及び占用に関すること。

(22) 公園等の設計及び施工に関すること。

(23) 公園等の用地取得及び物件補償に関すること。

(24) 公園台帳の整備に関すること。

(25) 公有地以外の緑化対策に関すること。

(26) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)に基づく緑地保全地域、特別緑地保全地区及び緑地管理機構に関すること。

(27) その他土木の設計、施工に関すること。

下水道河川課河川農水室

(1) 河川、洪水調整池、ため池及び水路(以下「河川等」という。)の管理に関すること。

(2) 河川等(水路を除く。)の明示、占用及び管財に関すること。

(3) 河川等及び雨水の計画、設計及び施工に関すること。

(4) 河川等の用地取得及び物件補償に関すること。

(5) 砂防及び急傾斜地に関すること。

(6) 浸水対策事業に関すること。

(7) 水防の総合調整に関すること。

(8) 農道及び林道の管理、設計及び施工に関すること。

(9) 土地改良事業に関すること。

(10) その他農林業施設等の設計及び施工に関すること。

(11) 砂利の採取計画の認可等に関すること。

(12) 採石法(昭和25年法律第291号)に基づく岩石採取計画の認可等に関すること。

(職の設置)

第5条 第3条に規定する部及び保育所条例(昭和62年条例第7号)に基づく保育所に次のとおり職を置く。

(1) 部に部長を、課に課長(環境センターにおいては「所長」と読み替える。)を、課内室に課内室長を置く。

(2) 保育所に保育所長及び副所長を置く。また、主任保育士及び副主任保育士を置くことができる。

(3) 部に統括理事及び理事、課及び課内室に参事、課長補佐(環境センターにおいては「所長補佐」、課内室においては「室長補佐」と読み替える。)、グループ長、主査及び副主査を置くことができる。

(4) 前3号に定めるもののほか主事を置くことができる。

(職務等)

第6条 前条に定める職の基本的な職務等については、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 部長並びに課長は、おのおの上司の命を受け所管事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 統括理事及び理事は、上司の命を受け担任事務を掌理し、当該担任事務を担当する所属職員があるときは、上司の委任により、これを指揮監督する。

(3) 課内室長及び参事は、上司の命を受け担任事務を処理し、当該担任事務を担当する所属職員があるときは、上司の委任により、これを指揮監督する。

(4) 保育所長は、上司の命を受けて担任業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(5) 部長、統括理事及び理事は、おのおの上司の命を受け町行政の重要施策に基づき、所管事務の基本方針及び基本計画を立案し、各部間の調整を図り、これを所属職員に周知徹底させ事務の遂行にあたらなければならない。

(6) 課長、課内室長及び参事並びに保育所長は、おのおの上司が決定した所管事務の基本方針に基づき、所管事務の実施計画を立案し、これを所属職員に周知徹底させ事務の遂行にあたるとともに、常に事務の刷新を研究し、事務能率の向上を図り、配置された職員の士気の高揚と資質の向上を図らなければならない。

(7) 課長補佐は、課長を補佐し、上司が決定した所管事務の基本方針及び実施計画を所属職員に周知徹底させるとともに、上司の指揮を受け分掌事務を処理し、所属職員を監督する。

(8) グループ長は、上司の指揮を受け分掌事務を処理し、所属職員を監督する。

(9) 副所長は、上司の指揮を受けて担任業務を処理し、所属職員を監督する。

(10) グループ長及び副所長は、おのおの上司の指揮を受けて担当事務の直接の監督者としての職責を自覚し、上司が決定した所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的な計画を立案し、これを遂行しなければならない。

(11) 主査及び主任保育士は、おのおの上司の指揮を受けて指示された方針と計画に基づき、所属の課長、課内室長、参事及び保育所長が定める職務に従事する。

(12) 副主査及び副主任保育士は、グループ長又は副所長を補佐するとともに、上司の指揮を受けて所属の課長、課内室長、参事及び保育所長が定める職務に従事する。

(13) 主事は、上司の指揮を受けて所属の課長、課内室長、参事及び保育所長が定める職務に従事する。

2 課長は、前項第11号から第13号までの規定により主査、主任保育士、副主査及び副主任保育士並びに主事の担任事務を決定し、若しくは変更したときは、速やかに別に定める事務分担表により所属の部長に報告し、当該部長は、総務部長に報告するものとする。

(職に充てるべき職員)

第7条 第5条の規定により設置する職は、職員又はその他専門職員をもって充てる。

(事務の専決)

第8条 事務の専決及び代決については、事務決裁規程(平成2年訓令第1号)に定めるところによる。

(プロジェクトチーム)

第9条 第3条に定めるもののほか、町長は2以上の部又は課の分掌事務に係る特定の重要課題で緊急に処理する必要等があるものを処理させるため、プロジェクトチームを置くことができる。

(事務の応援)

第10条 町長は、緊急事務の処理のため必要があると認めるときは、部の所属いかんにかかわらず、職員に期間を定め事務の応援を命ずることができる。

2 各部長が前項の応援を求める必要があるときは、人員及び期間を定めてその理由を付して、町長に申し出なければならない。

3 部長は、課又は課内室に属する事務の一部が繁忙であると認めるときは、その所属いかんにかかわらず期間を定めて所属職員を臨時に応援させることができる。

4 課長が前項の応援を求める必要があると認めるときは、人員及び期間を定めてその理由を付して、所属の部長に申し出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(職員服務規則の一部改正)

2 職員服務規則(昭和32年規則第2号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(一般職職員給与規則の一部改正)

3 一般職職員給与規則(昭和32年規則第5号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(政治的行為制限企業職員規則の一部改正)

4 政治的行為制限企業職員規則(昭和43年規則第5号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(会計管理者補助組織設置規則の一部改正)

5 会計管理者補助組織設置規則(昭和50年規則第6号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(生活援護資金等貸付基金規則の一部改正)

6 生活援護資金等貸付基金規則(昭和50年規則第12号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(町政連絡事務嘱託員規則の一部改正)

7 町政連絡事務嘱託員規則(昭和51年規則第14号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(都市公園規則の一部改正)

8 都市公園規則(昭和52年規則第2号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(公金取扱規則の一部改正)

9 公金取扱規則(昭和57年規則第9号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(国民健康保険規則の一部改正)

10 国民健康保険規則(昭和58年規則第3号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(公印規則の一部改正)

11 公印規則(昭和61年規則第5号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(下水道事業受益者負担金規則の一部改正)

12 下水道事業受益者負担金規則(平成3年規則第3号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(消防本部組織規則の一部改正)

13 消防本部組織規則(平成8年規則第6号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(個人情報保護規則の一部改正)

14 個人情報保護規則(平成11年規則第3号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(介護保険規則の一部改正)

15 介護保険規則(平成12年規則第13号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(公有財産規則の一部改正)

16 公有財産規則(平成14年規則第13号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第20号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日規則第29号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年7月2日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第43号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第36号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月10日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(町政連絡事務嘱託員規則の一部改正)

2 町政連絡事務嘱託員規則(昭和51年規則第14号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(都市公園規則の一部改正)

3 都市公園規則(昭和52年規則第2号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成30年3月15日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第27号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(一般職職員給与規則の一部改正)

2 一般職職員給与規則(昭和32年規則第5号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(町政連絡事務嘱託員規則の一部改正)

3 町政連絡事務嘱託員規則(昭和51年規則第14号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(公印規則の一部改正)

4 公印規則(昭和61年規則第5号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(人権擁護審議会規則の一部改正)

5 人権擁護審議会規則(平成8年規則第1号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(情報公開審査会規則の一部改正)

6 情報公開審査会規則(平成11年規則第2号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(個人情報保護審査会規則の一部改正)

7 個人情報保護審査会規則(平成11年規則第4号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(介護保険規則の一部改正)

8 介護保険規則(平成12年規則第13号)を次のように改正する。

次のよう(省略)

(会計規則の一部改正)

9 会計規則(平成14年規則第14号)を次のように改正する。

次のよう(省略)

(令和2年3月26日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月6日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第27号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(都市公園規則の一部改正)

2 都市公園規則(昭和52年規則第2号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(会計規則の一部改正)

3 会計規則(令和3年規則第6号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(令和4年9月28日規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月18日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(公印規則の一部改正)

2 公印規則(昭和61年規則第5号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(令和6年12月2日規則第22号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

事務分掌規則

平成21年3月30日 規則第7号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年3月30日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第3号
平成22年11月30日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年3月16日 規則第10号
平成24年3月16日 規則第11号
平成24年6月20日 規則第29号
平成24年7月2日 規則第31号
平成24年12月28日 規則第43号
平成25年3月19日 規則第7号
平成25年12月26日 規則第36号
平成26年3月10日 規則第4号
平成27年2月16日 規則第3号
平成27年3月12日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年3月15日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第19号
平成30年9月28日 規則第27号
平成31年3月20日 規則第3号
令和2年3月26日 規則第5号
令和2年10月6日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年9月30日 規則第27号
令和4年3月30日 規則第4号
令和4年9月28日 規則第17号
令和6年3月18日 規則第6号
令和6年12月2日 規則第22号