○個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月26日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。ただし、法第87条第1項の規定により地方公共団体等行政文書の写し等の交付を受ける場合は、当該写し等の作成及び送付に要する費用は、開示請求者が負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。

2 前項の規定に関わらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求にかかる保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から29日(法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数を除く。)以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずる恐れがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施期間は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施期間は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(運用状況の公表)

第6条 町長は、毎年度1回、各実施機関に係るこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(個人情報保護条例の廃止)

第2条 個人情報保護条例(平成10年条例第29号)は、廃止する。

(個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の個人情報保護条例(以下この条において「旧条例」という。)第9条の2又は第10条第3項の規定によるその職務に関して知り得た旧条例第2条第3号に規定する個人情報(以下この項において「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下この条において「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行前に旧条例第11条第1項、第2項若しくは第3項(これらの規定を旧条例第18条第3項及び第20条の2第3項において準用する場合を含む。)第18条第1項若しくは第20条の2第1項の規定による請求又は旧条例第21条第1項若しくは同条第2項において準用する旧条例第11条第2項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに是正の申出については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前において旧条例第24条第1項に規定する熊取町個人情報保護審査会の委員であった者に係る同条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に旧条例第23条第1項の規定による諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第30条に規定する個人情報ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3号に規定する個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を計る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

8 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(墓苑条例の一部改正)

第4条 墓苑条例(平成18年条例第7号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(情報公開条例の一部改正)

第5条 情報公開条例(平成10年条例第28号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(暴力団排除条例の一部改正)

第7条 暴力団排除条例(平成24年条例26号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(附属機関条例の一部改正)

第8条 附属機関条例(平成25年条例第1号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

第9条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第19号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(永楽ゆめの森公園条例の一部改正)

第10条 永楽ゆめの森公園条例(平成27年条例第22号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(学童保育所条例の一部改正)

第11条 学童保育所条例(平成28年条例第9号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(令和5年3月29日条例第11号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2条の規定は、公布の日から施行する。

個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月26日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)