開発許可制度
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設をする目的で行う土地の区画形質の変更をいい、市街化区域において開発する場合で、その面積が500平方メートル以上のときは、大阪府知事の開発許可が必要です。また、500平方メートル未満でも町との協議が必要となりますので、事前にご相談ください。
なお、市街化調整区域内での開発行為や建築については、一定の要件に該当しない限り許可されませんので、この場合も事前にご相談ください。
開発行為における公園等の設置要件の緩和
令和2年4月1日以降の開発許可申請から開発行為に係る公園等の設置用件を緩和しております。
これまで、開発区域の面積が3,000平方メートル以上10,000平方メートル平方メートル未満の開発行為を行う場合、原則、開発区域面積の3%以上の公園等を設置する必要がありましたが、熊取町では、適正な公園の配置を図るため、「都市計画法第33条第3項の規定に基づく開発行為に係る制限の緩和に関する条例」を制定し、以下のとおり公園等の設置基準を緩和することとしました。
適用範囲
次のいずれかに該当する範囲内開発区域がすべて含まれる開発行為(ただし、開発区域が市街化調整区域又は他市の区域にわたrわたる開発行為を除く。)
- 近隣公園の境界から直線距離500メートルの範囲内
- 街区公園の境界から直線距離250メートルの範囲内
- ふれあい広場の境界から直線距離250メートルの範囲内
- ちびっこ広場の境界から直線距離250メートルの範囲内
負担金
上記の適用を受けて公園の設置を行わない場合、負担金が必要となります。
詳しくは、都市整備部道路公園課までご相談ください。
宅地造成工事の許可制度
がけくずれ又は土砂の流出を生じるおそれが著しい土地の区域を「宅地造成工事規制区域」として指定しています。指定されている区域内で、宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更で、一定基準以上の造成行為を行う場合は、大阪府知事の許可が必要です。
宅地造成工事規制区域の区域図は、まちづくり計画課に備えてありますので、ご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり計画課(都市計画・開発指導グループ)
電話:072-452-6401
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館1階)