屋外広告物の許可等について

はじめに

 平成31年(2019年)4月1日より、本町域における屋外広告物の掲出に関する許可申請業務を熊取町が行うことになりました。

 屋外広告業の登録については、従来どおり大阪府で行っております。

なお、詳細については下記大阪府ホームページを参照してください。

屋外広告物とは

 常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板、広告幕などの広告物をいいます。

 このなかには商業広告など営利目的のものはもちろん、個人の名前や事務所・営業所名の表示、各種の行事、催物、集会等の案内など公衆に宣伝、広報するものも含まれます。

 ただし、次のようなものは屋外広告物に該当しません。

  1.  街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの
  2.  建築物や自動車の窓ガラス等の内側から貼られたもの
  3.  駅、工場、野球場内等で、その構内に入る特定の人を対象とするもの
  4.  単に光を発するもの(サーチライトなど)

抜粋:屋外広告物のてびき(大阪府、令和元年6月)

許可申請等について

  •  許可申請するにあたっては「屋外広告物のてびき」を参照してください。
  •  許可申請書等は下記よりダウンロードしてください。
  •  許可申請時の添付書類は申請書裏面に記載しています。
  •  許可申請時添付書類の現況カラー写真には、内訳内容と照合できるように番号を記載してください。
  •  提出部数は全ての書類について、正・副の計2部となります。
  •  手数料は納付書による現金納付となります。
  • 届出手続きを代理人に委任する場合は委任状が必要です。(印鑑不要)

 郵送にて許可申請を行う場合は、下記の「郵送対応について」を参照して下さい。

屋外広告物のてびき

新規または継続して屋外広告物を掲出するとき

許可を受けた屋外広告物に変更が生じたとき

屋外広告物の安全点検報告について

 高さ4メートルを越える広告物等がある場合は、「屋外広告物安全点検報告書」の添付が必要です。

 (新規許可申請の場合も、既設の掲出物件を使用する場合は必要です。)

屋外広告物を掲出していた地域が新たに規制を受けることとなったとき

公共施設などへ屋外広告物を掲出するとき

許可を受けた屋外広告物の設置が完了したとき

許可申請者等に変更が生じたとき

屋外広告物を撤去したとき

大阪府屋外広告物条例に関する施行規則

大阪府屋外広告物許可申請担当課ホームページ

郵送対応について

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり計画課(都市計画・開発指導グループ)

電話:072-452-6401
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館1階)

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