路外駐車場設置等に関する届出について

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こんなときに使用します

 不特定の人が利用する路外駐車場(一時預かり、月極めを除く:注釈)で、通路などを除いた面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を徴収するものを設置する際は、駐車場法の規定により、駐車場設置届等が必要です。
 くわしくは、お問い合わせください。

(注釈)路外駐車場に一時預かりや月極めが混在する場合は、それらを除いた面積が500平方メートル以上であれば、路外駐車場設置届が必要です。
 

お問い合わせ

道路課(管理交通グループ)

電話:072-452-6396
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館2階)