ご存知ですか! 自転車も違反になります!!

 自転車は運転免許証の必要がありません。
 しかし、運転免許証のある自動車運転者の「反則金」とは本質的に異なり、交通違反者に対して裁判により審議を受けなければならず、「罰金刑」や「懲役刑」などの厳しい処分となります。

下記のような乗り方は交通違反です!!

  • 携帯電話、スマートフォンを使用しながらの運転 【5万円以下の罰金】
    (携帯電話を手に持っての通話やメールは大変危険です)
  • 無灯火運転 【5万円以下の罰金】
    (自転車のライトは夜道をてらすだけでなく、自分の存在を早く知らせることで、交通事故を防ぐことができます)
  • 二人乗り 【2万円以下の罰金または科料】
    (二人乗りはバランスを崩しやすくブレーキの効きも悪くなるなど大変危険です)
  • 傘をさしながらの運転 【5万円以下の罰金】
    (傘をさして運転することは、視野を妨げたり、バランスを崩しやすくなります。雨の日はレインコートや公共交通機関を利用しましょう)
  • 大音量で音楽を聴きながらの運転 【5万円以下の罰金】
    (ヘッドフォンステレオ等を使用して大音量で音楽等を聞きながらの運転は禁止されています)
  • 整備不良 【5万円以下の罰金】
    (ブレーキが効かない等整備不良の自転車を運転すると交通事故の原因となり大変危険です)
  • 飲酒運転 【5年以下の懲役又は100万円以下の罰金】
    (自転車だから大丈夫と思っていませんか。「飲んだら乗るな」を遵守しましょう)

自転車の路側帯通行が左側に限定されました(平成25年12月1日道交法改正)

 路側帯の右側通行 【3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金】

(路側帯の通行は、左側の設けられたものに限定されました)

自転車の路側帯通行禁止のイラスト

自転車安全利用5則を守りましょう!

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車利用者が高額賠償や実刑を命じられた主な判決

  • 前方不注視 9520万円【神戸地裁 2013年7月】
    坂道を下ってきた小学5年生の自転車が歩行中の62歳女性と衝突。
    女性は意識不明。
  • 信号無視 5438万円【東京地裁 2007年4月】
    信号を無視した37歳男性の自転車が横断歩道を歩行中の55歳女性と衝突。
    女性は死亡。
  • 無灯火 3000万円【大阪地裁 2007年7月】
    歩道上で無灯火の15歳少年の自転車が歩行中の62歳男性と正面衝突。
    男性は死亡。
  • 携帯電話 5000万円【横浜地裁 2005年11月】
    徒歩で帰宅中の女性に、携帯電話の画面を見ながら自転車に乗っていた16歳少女が後ろから衝突。
    女性は首などを強打し、手足に痺れが残る。
  • 危険な横断 禁固2年【大阪地裁 2011年11月】
    60歳男性の自転車が安全確認をせずに渋滞の切れ目から道路を横断。その自転車を避けたタンクローリーが歩道に乗り上げ男性2人と衝突。
    男性2人は死亡。

万が一の事故に備えて保険に加入しましょう。

 例えば、年に1回は自転車安全整備店で点検・整備(有料)を受け、TSマークを貼ってもらいましょう。
 万が一の時に役立つ保険つきです。
 

TSマーク

自転車は、免許がなくても、子どもから大人まで楽しめる便利な乗り物です。
しかし、車の仲間「軽車両」です。ルールを守って安全に運転しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

道路公園課(管理交通グループ)

電話:072-452-6396
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館2階)

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