大阪府自転車条例が制定され、平成28年7月1日から保険加入が義務化されています
大阪府自転車条例を制定しました。(平成28年4月1日施行)
大阪府では近年、自転車に関連する交通事故が増加傾向にあることを鑑み、「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。
主な内容は下記のとおりです。

平成28年7月1日から、自転車保険が義務化されています!!

自転車利用者が高額賠償や実刑を命じられた主な判決
- 前方不注視 9520万円【神戸地裁 2013年7月】
坂道を下ってきた小学5年生の自転車が歩行中の62歳女性と衝突。
女性は意識不明。 - 信号無視 5438万円【東京地裁 2007年4月】
信号を無視した37歳男性の自転車が横断歩道を歩行中の55歳女性と衝突。
女性は死亡。 - 無灯火 3000万円【大阪地裁 2007年7月】
歩道上で無灯火の15歳少年の自転車が歩行中の62歳男性と正面衝突。
男性は死亡。 - 携帯電話 5000万円【横浜地裁 2005年11月】
徒歩で帰宅中の女性に、携帯電話の画面を見ながら自転車に乗っていた16歳少女が後ろから衝突。
女性は首などを強打し、手足に痺れが残る。 - 危険な横断 禁固2年【大阪地裁 2011年11月】
60歳男性の自転車が安全確認をせずに渋滞の切れ目から道路を横断。その自転車を避けたタンクローリーが歩道に乗り上げ男性2人と衝突。
男性2人は死亡。
万が一の事故に備えて保険に加入しましょう。
例えば、年に1回は自転車安全整備店で点検・整備(有料)を受け、TSマークを貼ってもらいましょう。
詳しくは、下記ホームページまたは自転車条例総合窓口でご確認ください。
電話 06-6944-6736
この記事に関するお問い合わせ先
道路公園課(管理交通グループ)
電話:072-452-6396
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館2階)









