林地台帳制度について

 平成28年5月森林法の改正に伴い、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が平成31年4月より運用開始します。森林所有者の森林経営に対する関心が低下する中で、森林施業の適切な実施及び森林施業の集約化を推進するために意欲ある森林経営の担い手による森林施業の集約化や適切な森林整備を図ることを目的としています。

1.林地台帳の閲覧

 誰でも申請できます。申請方法は、窓口で「林地台帳閲覧申請書」を渡しますので、申請者本人が記入押印し、留意事項を了承のうえ、申請してください。その際、申請者の本人確認を行いますので、以下4.本人確認書類についてを参照に1点提示(原本に限る。)をしてください。

 公表内容については、森林の土地の所有者の氏名・名称及び住所などの個人情報を除いた林地台帳及び地図とし、公表方法は、窓口で簿冊による閲覧とします。(閲覧の手数料は無料です。)

2.情報提供の申請について

本申請の対象者は、次のいずれかに該当する者です。

  • 森林の土地の所有者、森林の森林所有者又は森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
  • 隣接する森林の土地の所有者、森林所有者又は森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
  • 大阪府内の森林を対象とする森林経営計画に係る認定を受け森林所有者又は森林所有者から経営の委託を受けた者
  • 農林水産大臣又は大阪府知事

申請方法(窓口の場合)

 「林地台帳情報提供依頼申出書」を申出者本人が記入・押印のうえ(代理人が申出する場合は、代理人についての内容で記入・押印のうえ)窓口へ持参してください。その際、本人確認を行いますので、4.本人確認書類についてを参照に提示してください。申出前に、「林地台帳情報の提供に係る留意事項について」も併せて記入・押印をお願いします。不備がある場合は受付できませんので、ご注意ください。

 代理人が申出する場合には、上記対象者からの「林地台帳情報の閲覧等に関する委任状」若しくは任意様式による委任状が必要となります。必ず上記対象者が記入・押印した委任状を持参してください。その際、申出書提出時に来庁者の本人確認を行います。4.本人確認書類についてを参照に窓口へ持参してください。また、情報提供を受ける条件に当てはまることが確認できる書類(例えば、森林の土地又は森林の所有を証明する登記事項項証明書の写し)も必要となりますので、注意してください。

申出方法(郵送による申出)

 「林地台帳情報提供依頼申出書」を申出者本人が記入・押印のうえ(代理人が申出する場合は、代理人についての内容で記入・押印のうえ)水とみどり課あてに郵送してください。申出前に、「林地台帳情報の提供に係る留意事項について」も併せて記入・押印をお願いします。不備がある場合は受付できませんので、ご注意ください。前述の申出書等の他に、代理人による申出の場合には上記対象者からの委任状(原本に限る)、代理人の本人確認書類の写し、情報提供を受ける条件に当てはまることが確認できる書類(例えば、森林の土地又は森林の所有を証明する登記事項項証明書の写し)、返信用封筒(郵便切手を貼ったもの)、電子データによる情報提供を希望する場合は記録媒体も同封してください。

情報公開の内容

 森林の土地の所有者の氏名・名称及び住所などを含む林地台帳及び地図

手数料

 無料。ただし、林地台帳及び地図の写しの作成費用(コピー代)などの実費については、申出者にご負担いただきますので、あらかじめご承知おきください。

3.修正の申出について

 林地台帳又は森林の土地に関する地図に係る記載の漏れ又は誤りがあった場合は、修正の申出をすることができます。

 修正の申出をする場合は、「林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書」の記入・押印と、森林の土地の所有者であることを証する書類の写し及び修正する事項を証明する書類の写しを添付し、窓口又は郵送してください。内容審査後、修正の要否の通知書を送付いたしますので、あらかじめご承知おきください。

4.本人確認書類について

  • 1点で確認できる書類
     運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、旅券(パスポート)、国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真付き)、在留カード又は特別永住者証明書など
  • 2点で確認できる書類
     住民基本台帳カード(顔写真なし)、国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険、後期高齢者医療の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険、船員保険の年金証書、学生証、社員証等法人が発行した身分証明書(顔写真付き)など

5.林地台帳及び地図の留意事項について

林地台帳及び地図の取扱いに当たっては、次の点について十分ご留意ください。

  • 森林の土地の所有権等の権利関係の確定に資するものではないこと。
  • 森林の土地の所有の境界の確定に資するものではないこと。
  • 森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできないこと。
  • 閲覧、情報提供により得た林地台帳の記載事項の情報は、申請書、申出書に記載した利用目的以外には利用しないこと。
  • 閲覧した又は提供を受けた林地台帳の情報を、申請者、申出者以外の者に提供しないこと(法人による申出の場合、内部利用は可能)。
  • 林地台帳及び地図の閲覧、情報提供により得た情報は、紛失、盗難、漏えい等が生じないよう、適切な保管及び管理をすること。

6.その他の注意事項

  • 公表、情報公開について、一度に大量の申請、申出を行う場合はお時間を頂くことになります。あらかじめご承知ください。
  • 情報公開において、森林の土地の所有者本人であるかどうかについては、林地台帳で確認を行うため、登記上の所有者や法定相続人であっても、所有者情報の入った情報を交付できない場合があります。
  • 林地台帳システムを操作できる職員が限られているため、事前にお電話のうえお越しいただくようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

道路公園課(みどり公園グループ)

電話:072-452-6404
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館2階)

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