「不登校児童生徒を支援する民間施設についてのガイドライン」の策定について

  不登校児童生徒の中には、フリースクールなどの民間施設を居場所としている子どももいるため、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(平成29年2月施行)や「不登校児童生徒への支援の在り方について」(令和元年10月25日付け文部科学省通知)が求めている民間施設との連携が必要との認識のもと、これを円滑に進めるため、民間施設に関するガイドラインを策定しました。

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