マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードをお持ちの方が、ご本人によるマイナポータルから健康保険証の利用の「初回登録」を行うことで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。詳しくは以下の内容をご覧ください。
注1)マイナンバーカードをお持ちであっても、健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要です。
注2)マイナンバーカードでの受診ができない医療機関では健康保険証の提示が必要です。
(初回登録方法及び利用可能な医療機関については、下記リンク先(厚生労働省HP)でご確認ください。)
マイナンバーカード保険証利用チラシ (PDFファイル: 2.3MB)
マイナンバーカードの保険証利用申込について(マイナポータル:厚生労働省)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関等について(厚生労働省)
マイナンバーカードの健康保険証との一体化に関するご質問について(デジタル庁HPへリンク)
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この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課(国保・年金グループ[国保])
電話:072-452-6183
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)