国民健康保険の届出(14日以内に手続きを!)

 みなさんは何らかの医療保険に加入されていますか?

 社会保険などを喪失してそのままにしている方はいませんか?

 もし、どの医療保険にも加入していなければ、早急に国民健康保険に加入する手続きをお願いします。加入の手続きが遅れると(資格喪失日より14日以内に届出が必要)、保険料はさかのぼって納めていただきますが、届出日までの間は保険給付が受けられなくなり、医療費は全額自己負担となる場合がありますのでご注意ください。

 下記の表に該当する場合には、早急に手続きをお願いします。

国民健康保険の手続きと必要なもの

国民健康保険に加入するとき

 国民健康保険は、社会保険などのない自営業の方や会社を退職された方などが加入する保険です。「病気にならないから保険はいらない」ではなく、「もしも」の時のための保険ですので必ず加入の届出をしてください。

国民健康保険に加入時の必要なもの
こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村から転入してきたとき 他の市町村の転出証明書(住民課へ提出)
職場の健康保険をやめたとき 健康保険資格喪失証明書
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 健康保険被扶養者資格喪失証明書
子どもが生まれたとき

親の被保険者証,母子健康手帳
出産育児一時金については「国民健康保険の給付」をご覧ください

生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止(停止)決定通知書
  •  いずれの場合も、世帯内に国民健康保険被保険者がいる場合は、手続きの際に被保険証が必要となります。
  •  保険料の口座振替を利用される場合は、暗証番号の分かるキャッシュカード または 金融機関届出印と口座番号のわかるもの(通帳など)をお持ちください。

国民健康保険をやめるとき

 社会保険や共済などの職場の健康保険に加入しても、国民健康保険は自動的に脱退することはありません。そのまま放置しますと、国民健康保険と社会保険両方の保険料がかかってくることになりますので、必ず脱退の届出をしてください。

国民健康保険をやめるときに必要なもの
こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村に転出するとき 被保険者証(熊取町の国民健康保険証)

職場の健康保険に加入したとき

職場の健康保険の被扶養者になったとき

被保険者証(国保と職場の保険証の両方が必要)
国保の被保険者が死亡したとき 被保険者証、死亡を証明するもの(埋火葬許可証など)、印鑑
葬祭費の請求については「国民健康保険の給付」をご覧ください
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証、生活保護開始決定通知書

その他

その他の手続き一覧
こんなとき 手続きに必要なもの
退職者医療制度の対象となったとき 被保険者証、年金証書
熊取町内で住所が変わったとき
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、合併したとき
被保険者証
保険証をなくしたとき(または汚れて使えなくなったとき) 本人確認ができるもの(免許証など)
修学のため、他の市町村に移住するとき 被保険者証、在学証明書
出かせぎなどで保険証が別にいるとき

被保険者証

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課(国保・年金グループ[国保])

電話:072-452-6183
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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