職員のノーネクタイ勤務の通年実施について
令和7年1月4日より試行実施しております「ノーネクタイ勤務」については、個々の事情に応じた快適で働きやすい服装での勤務として、働きやすさに効果がありましたので、「ノーネクタイ勤務」を、令和7年4月1日より通年実施といたします。
町民の皆様におかれましては、この取組みへのご理解をお願いいたします。
実施内容
ノーネクタイでの軽装勤務
実施時期
令和7年4月1日(火曜日)から
軽装勤務における留意点
1.ノーネクタイでの勤務を可能としますが、勤務内容等を踏まえ適切に判断することとします。(ネクタイ着用を禁止するものではありません。)
2.TPO(時・場所・場合)を常に意識し、品位を失わない節度ある服装とします。
3.職場環境や業務内容に応じた機能性と清潔感のある服装とします。
4.町民の皆様に不快感や違和感を与えることのないよう、華美な色柄を避け、公務員として品位を失わない清潔感のある身だしなみとします。
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