住民票等に旧氏(旧姓)が併記できます
住民票やマイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました。(施行は令和元年11月5日)
この政令改正は、社会において旧氏を使用しながら活動する女性が増加している中、旧氏を使用しやすくなるよう行われたものです。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、旧氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになり、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職・職場等での身分証明に役立てることができます。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)
旧氏併記に関するリーフレット (PDFファイル: 945.4KB)
旧氏のフリガナについて
戸籍の法改正に伴い、令和7年5月26日より、住民票に併記する旧氏にもフリガナを記載します。
既に住民票に旧氏を併記している方には、記載する予定のフリガナを書面でお知らせします。(7月頃に発送予定)
新たに旧氏の併記を求めるときは、旧氏のフリガナを証する書類を添えて請求してください。

旧字(旧姓)とは?
「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏を併記するには?
住民票に旧氏を併記するための請求手続きが必要になります。
住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
住民票等に記載できる旧氏は1人につき1つだけです。
受付窓口
熊取町役場 本館1階 住民課
必要なもの
- 本人確認書類
- 記載を希望する旧氏から現在の氏に至る全ての戸籍謄本等
- マイナンバーカード
- 併記する旧氏のフリガナが記載された戸籍謄抄本(戸籍謄抄本等にフリガナの記載が無い場合は、預金通帳の写しや旧姓欄の記載があるパスポート等、旧姓のフリガナが確認できるもの。)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民グループ)
電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)