軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

軽度者(要支援1、要支援2及び要介護1)の方に対する一部の福祉用具貸与の給付は、原則、介護報酬を算定できないこととなっていますが、厚生労働省の示した状態像に該当する方については、福祉用具貸与の例外給付が認められています。

この福祉用具貸与の例外給付の対象要件や必要書類等について、マニュアルを作成しましたので、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者及び(介護予防)福祉用具貸与事業者は、手続きの際にご利用ください。

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介護保険課(賦課・給付グループ)

電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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